三菱商事

Global Site 会社情報 社会・環境活動 事業紹介 プレスルーム IR(投資家情報) ネットワーク お問い合わせ
ホーム > 会社情報 > 企業理念・コンプライアンス > 三綱領
会社情報
企業理念・コンプライアンス
会社概要
三菱商事について
企業理念・コンプライアンス
コーポレート・ガバナンス
経営計画
役員紹介
主要連結子会社および関連会社
財務ハイライト
電子公告
沿革


ネットワーク

事業紹介

三菱商事の広告

よくあるご質問

一般のお問い合わせ

三綱領

「三綱領」は、1920年の三菱四代社長岩崎小彌太の訓諭をもとに、1934年に旧三菱商事の行動指針として制定されたものです。旧三菱商事は1947年に解散しましたが、三菱商事においてもこの三綱領は企業理念となり、その精神は役職員一人一人の心の中に息づいています。

三綱領
三綱領

企業行動指針

1. 企業活動の目的
我が社は、事業を通じ、企業価値の向上を図るとともに、有用なサービス・商品を安全性にも配慮して創出・提供し、物心共に豊かな社会の実現に努める。
2. 公明正大な企業活動
我が社は、企業活動の展開に当たり、諸法規、国際的な取決め及び社内規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとる。
3. 人権・社員の尊重
我が社は、人権を尊重し、差別を行わない。また、人材育成を通じて企業活力の維持・向上を図るとともに、社員の人格・個性を尊重する。
4. 情報の管理・公開
我が社は、企業情報を適切に管理するとともに、ステークホルダーを含め社会一般からの正しい理解を得、透明性の保持を図るため、情報を適時・適切に公開する。
5. 地球環境への配慮
我が社は、地球環境に配慮しない企業は存続しえないとの認識に立ち、企業活動のあらゆる面において地球環境の保全に努め、持続可能な発展を目指す。
6. 社会貢献活動
我が社は、社会の一員として、より良い社会の実現に向けて積極的に社会貢献活動を行う。また、社員による自発的な社会貢献活動を支援する。


三菱商事役職員行動規範

基本理念

三菱商事の役職員は、業務遂行に当たり諸法令、国際的な取決め及び社内諸規程を遵守するとともに、ビジネスマナーを守り、社会規範に沿った責任ある行動をとる。

遵守事項

1. 人権を尊重し、差別・ハラスメントを行わない。
2. 環境に関する条約・法令等を遵守し、地球環境に配慮した活動を行う。
3. 取引遂行に当たっては、法令及び社内規程を遵守し、公正を旨とする。
4. 貿易に関する国際的な取決めを遵守する。
5. 会社の情報を適切に管理することはもちろん、社外から得た情報や第三者の知的財産権等の権利についても適切に取り扱う。
6. 株式等の不公正取引(インサイダー取引)は行わない。
7. 会社の利益に反する行為は行わない。また、公私のけじめをつける。
8. 財務・会計に関する記録や報告は、適時・正確に行う。
9. 贈答・接待等は法令に違反することなく、かつ社会通念上妥当な範囲内で行う。
10. 反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わない。
11. この規範に反する行為については、これを発見した場合又は不注意により自ら行った場合を問わず、速やかに上長、グループ・コンプライアンス・オフィサー、国内支社・コンプライアンス・オフィサー、海外地域コンプライアンス・オフィサー、社内関係部局、コンプライアンス委員会事務局又はコンプライアンス担当弁護士のいずれかに報告・相談する。

三菱商事役職員行動規範(全文および関連資料) PDFファイル 254KB >


三菱商事環境憲章

基本理念

三菱商事は、健全なグローバル・エンタプライズとして、地球環境に配慮しない企業は存続しえないとの認識に立ち、あらゆる面での企業活動を通じて地球環境の保全と改善に努力し、持続可能な発展を目指す。

企業行動方針

1. 環境関連諸法規の遵守
当該国や地方自治体の環境法令・規則を遵守し、環境汚染の防止に努める。また、適用されるべき国際条約も遵守し、国際基準等を考慮する。
2. 自然環境
資源の開発やその他事業投資・取引などの展開にあたっては地域社会および生態系への影響に配慮する。
3. 資源・エネルギー
資源およびエネルギーの効率的な利用、再利用、ならびに環境負荷の低減に資するエネルギーの利用を積極的に推進する。
4.

循環型経済社会
技術の導入や情報の活用を通じ、持続可能な循環型経済社会の形成に寄与する。

5. 環境管理体制
この環境憲章に沿い、社内の環境管理体制の一層の充実と継続的な改善に努める。
6. 環境憲章の通知と公開
この環境憲章を全ての役員および職員に対して通知し、全員が理解し、行動できるよう教育・啓蒙活動を推進する。なお、この環境憲章は社外にも公開する。

情報開示指針

三菱商事は、法令や規則に基づき行う情報開示を、以下に定める指針に基づき実施する。

1. 開示情報の種類

本指針の対象とする情報は、証券取引法で定められ、東京証券取引所(以下、東証)から適時開示が求められている発生事実や決定事実(以下、適時開示情報)、会社法や証券取引法に基づき法定開示の一環で開示する情報(有価証券報告書等)及びそれに類する情報(アニュアルレポート等)を含む、法令や規則に基づき開示する「重要な情報」とする。

2. 「重要な情報」の開示の基本原則

当社が「重要な情報」を開示するにあたっては、以下の5点を基本原則とする。

1. 透明性
内容の如何に関わらず、事実に即して情報を開示すること。
2. 適時性
情報の開示は、開示すべき事実が発生した後、適時かつ遅滞なく行なうこと。
3. 公正性
様々なステークホルダーに対し、情報が公正に伝播されるよう努めること。
4. 継続性
情報開示の内容について、継続性を持たせること。
5. 機密性
会社として公式に開示を行なうまでは、社外の第三者に情報を漏洩しないこと。

3. 「重要な情報」の開示の体制

上記の「重要な情報」の開示に係わる社内の体制を下記の通りとする。

1. 適時開示情報の開示
当社は広報担当役員を適時開示の責任者とし、広報担当役員は、広報部長を実務責任を負う「情報取扱責任者」に指名する。広報部は、全社の適時開示関連窓口として、社内の各組織に適時開示の重要性について周知に努める一方、社内の各組織は、自己の組織における発生事実、決定事実のうち投資者の投資判断に重要な影響を与えると考えられるものについて、広報部に報告・相談することとする。
報告・相談のあった情報については、広報部長が適時開示に関する関係部局と適時開示の要否、開示内容を協議・検討の上、開示を行う。
2. 東証の適時開示以外の開示
上記1の東証の適時開示とは別に、法令・規則に基づき開示が要求される以下の様な「重要な情報」については、各々社内で担当役員及び主管部局を定め、関係する社内部局との協議・検討の上、個々の法令・規則に沿った開示を行う。
(1) 証券取引法に基づく開示(有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、社債の発行登録書及び発行登録追補書類等)(注)
(2) 会社法に基づく開示(事業報告、計算書類・連結計算書類・付属明細書)
(3) それ以外の規則に基づく開示(アニュアルレポート他)
(注) 証券取引法に基づき提出する有価証券報告書及び半期報告書については、当社開示委員会で開示の内容や範囲が適正であることを審議、確認する。
開示委員会は、当社CFOを委員長とし、経営企画、広報、IR、財務経理、総務、法務などの関係部局の代表者で構成され、審議結果を社長に答申する。
社長は答申内容を踏まえて、有価証券報告書及び半期報告書の内容適正性に関する確認書に署名し、東証に提出する。
また有価証券報告書、半期報告書の内容については、当社取締役会宛に報告する。

4. その他

1. 「風説の流布」への対応
市場での風説に対する問い合わせには、原則として当社はコメントを行なわない。但し、放置した場合に当社に重大な影響がありうると判断される場合には、適切な対外的対応を取ることとする。
2. 「沈黙期間」の設定
当社は通期、中間期、四半期の業績公表直前の2週間は、業績見通し関連のコメントは一切行なわないものとする。但し、東証の適時開示規則や臨時報告書に関する開示を行うべき重要事実が発生した場合は、この限りではない。

(2006年5月1日制定)

>
企業理念・コンプライアンストップへ戻る

Get Adobe Reader ※ 閲覧にはAdobe® Reader®が必要です。お持ちでない方はAdobe®のサイトから無料で配布されておりますので、そちらからダウンロードし、ご利用ください。

サイト内検索


>

ページのトップへ ▲
三菱商事へ、ようこそ。
| ホーム | 会社情報 | 社会・環境活動 | 事業紹介 | プレスルーム | IR(投資家情報) | ネットワーク | お問い合わせ
| ご利用規約 | 個人情報保護基本方針 (C) Copyright 2008 Mitsubishi Corporation. All Rights Reserved.