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三菱商事は、世界中でさまざまなビジネスを展開するにあたっての人権への配慮は、CSRの重要な要素であると考えています。三菱商事役職員行動規範で、「人権の尊重、人種・民族・信条・宗教・その他の事由による差別の禁止、セクシャルハラスメントの禁止、人権問題に対する正しい理解・認識、各国・地域の文化・習慣・言語の尊重、国際社会や地域社会との調和」を規定しています。また、世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)、ILO国際労働基準、Voluntary Principles on Security and Human Rightsなどの人権に関する国際的規範を支持し、それらの規範を遵守しています。




世界人権宣言は、1948年12月10日に第3回国連総会にて採択されました。人権および自由を尊重し確保するために、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言したものです。三菱商事では、この宣言を支持しています。
国連では、世界人権宣言の内容を基礎として、宣言を条約化した拘束力のある国際人権規約を定めています。この規約は、市民的・政治的権利に関する規約「自由権規約」と経済的・社会的・文化的権利に関する規約「社会権規約」とに分けられています。この二つの国際人権規約は、1966年の第21回国連総会において採択され、1976年に発効しています。日本は、1979年にこの国際人権規約を批准しています。
三菱商事は、この国際人権規約を支持し、役職員行動規範の細目において、遵守すべき関連法案として明記しています。




ILO(国際労働機関)は、「世界の永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ確立することができる」という原則の上に立って1919年に設立されました。設立以来の最も重要な機能の一つは、国際基準として設定した条約および勧告を、三者構成(使用者・労働者・政府)の国際労働総会で採択し、加盟国が批准することでその実施を義務づけることです。また、勧告は政策、立法、慣行の指針となります。ILOは設立以来、働く世界にかかわるほとんどすべての事項を網羅する条約と勧告を採択してきました。その中で基本となるものは、差別待遇条約、最低年齢条約、最悪の形態の児童労働条約などを含む8つの条約から構成されているILO国際労働基準です。三菱商事はこの8つの条約のすべてを支持し、役職員行動規範細則で遵守事項の関連法令として明記しています。




Voluntary Principles on Security and Human Rightsは、アメリカ政府、イギリス政府、資源・エネルギー分野の民間企業、人権や企業の社会的責任に関心のあるNGOなどが、安全と人権について対話を重ねる中で、基本的人権、業務の安全確保などについて自主的に提起した原則です。その原則は、「セキュリティは個人、コミュニティ、企業、政府が共有する基本的な要素で、セキュリティと人権尊重は両立する」、「企業の安全要員は企業の資産を盗難や暴力から守る一方で、武器の乱用による人権侵害の潜在的リスクを含んでいることを留意すべきである」、「企業は、会社が立地する国の法と企業活動を両立させ、もっとも適切な世界基準に心を配り、特に、力の行使に関しては国際法の遵守を推進するべきである」、「企業はコミュニティの一員であるから、地域社会に積極的にかかわり、地域の福祉に寄与していくべきである」などです。そのほかにも、企業が活動を展開する際に心掛けるべき原則や政府の役割などが言及されています。
三菱商事は、Voluntary Principles on Security and Human Rightsで提起されたこの自主原則を支持しています。




三菱商事では、企業理念の徹底・コンプライアンスの向上など啓発の一環として、役職員・社員を対象に「社員携帯情報」を配布しています。内容は、「企業理念」、「中期経営計画」、「コンプライアンス」、「安全保障貿易管理」、「EMS(環境マネジメントシステム)」「情報セキュリティ対策」、「災害発生時の対応」の7項目。「企業理念」は、最初に取り上げられ、三菱商事の企業理念である三綱領をはじめ、企業活動の目的、公明正大な企業活動、人権・社員の尊重、情報の管理・公開、地球環境への配慮、社会貢献活動などを推進する際の企業行動指針、役職員を対象とした企業活動の上での行動規範などを明記しており、CSR・コンプライアンスの徹底・遵守を図っています。いつでも携帯して読み直しできる「社員携帯情報」は、社員にとって、意識の向上を図る大切な情報源となっています。

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