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三菱商事のコーポレート・ガバナンス体制

三菱商事は、制度・形式にかかわらず、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築することが重要であるとの考えに基づき、監査役制度を採用し、法定の機関・ガバナンス体制に加え、社外取締役の選任、執行役員制度の導入、取締役会の諮問委員会の設置などを通じて、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化に努めています。

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三菱商事の内部統制システム

三菱商事は、法令・定款に適合し、かつ適正に業務を遂行するために、以下のとおり内部統制システムを構築・運用し、継続的に改善・向上に努めています。

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三菱商事のコンプライアンス体制

三菱商事は、「三綱領」「企業行動指針」の考え方を基盤とし、法令遵守はもとより、適正かつ公正な事業活動を継続していくための体制作りに、かねてより取り組んできました。社会が企業に求めるコンプライアンスのレベルは日々高まっていますが、当社は2000年9月に「三菱商事役職員行動規範」を制定するとともにコンプライアンス・オフィサー制度を導入し、役職員一人ひとりが、法令遵守はもとより社会通念に照らして適切な行動をとるという意識を徹底してきました。2006年3月には役職員行動規範を改訂するとともに、毎年、全役職員から規範遵守についての誓約書を取りつけることとし、社内コンプライアンス体制の充実・強化を進めてきています。

さらに、当社単体のみならず連結ベースでコンプライアンスの推進を図っていくことが重要であるという考えに基づき、子会社・関連会社においても当社と同等水準のコンプライアンス体制の構築・運用ができるよう、施策の強化を図っています。そのための具体策の一つが、2005年2月に設置した国内子会社役職員用のMCグループ弁護士目安箱です。これは、2001年11月に設置したコンプライアンス目安箱や弁護士目安箱などの当社内部通報制度を連結ベースまで拡充したものです。

今後も、三菱商事は連結ベースでの企業価値向上を実現するための重要施策の一つとして、三菱商事関係会社の社員一人ひとりに至るまでコンプライアンス意識が浸透・徹底するよう、実効性のあるコンプライアンス施策のさらなる充実・強化を図っていきます。

コンプライアンス体制

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