①②③④⑤⑥⑦社外取締役選任基準社外監査役選任基準(注)社外役員選任基準に関する独立性の考え方 (株)東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下①~⑦の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断する。なお、上記①~⑦のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。1. 社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ者、及び世界情勢、社会・経済動向等に関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者から複数選任し、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図る。2. 社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性(注)確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しない。3. 広範な事業領域を有する当社として、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には、取締役会での手続において適正に対処するとともに、複数の社外取締役を置き、多様な視点を確保することにより対応する。1. 社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。2. 社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性(注)確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任しない。当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者(※1)※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう(以下同様)。当社の定める基準を超える借入先(※2)の業務執行者※2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。当社の定める基準を超える取引先(※3)の業務執行者※3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引額が当社連結収益の2%を超える取引先をいう。当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の 利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者当社の会計監査人の代表社員又は社員当社より、一定額を超える寄附(※4)を受けた団体に属する者※4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり2,000万円を超える寄附をいう。当社の社外役員としての任期が8年を超える者13社外役員選任基準 社外取締役・社外監査役の機能の明確化・強化を図るため、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会で審議のうえ、取締役会にて「社外役員選任基準」を次のとおり決定しています。
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