2023年度定時株主総会招集ご通知
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現行定款17.倉庫業18.IT・情報に関する事業19.電気通信事業、放送業、広告業及び出版・印刷業20.労働者派遣事業21.旅行業22.廃棄・再生処理業及び古物売買業23.企画、コンサルティング業24.前各号の代理業、仲立業及び問屋業25.前各号に関連する一切の事業第3条(条文省略)(機  関)第4条 本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。1.取締役会2.監査役3.監査役会4.会計監査人第5条(条文省略)第6条(条文省略)(自己の株式の取得)第7条 本会社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式の取得(会社法第165条第2項に規定する取得をいう)を行うことができる。(単元株式数及び単元未満株式の買増し)第8条 本会社の単元株式数は、100株とする。本会社の株主は、本会社にその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することができる。(単元未満株主の権利)第9条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利2.取得請求権付株式の取得を請求する権利3.募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利4.前条第2項に規定する請求をする権利(株主名簿管理人)第10条 本会社は、株主名簿管理人を置く。株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。本会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成及び備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、本会社においてはこれを取り扱わない。(16)前各号の代理業、仲立業及び問屋業(17)前各号に関連する一切の事業第3条(現行どおり)(機  関)第4条 本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。(1)取締役会 (2)監査等委員会(3)会計監査人 第5条(現行どおり)第6条(現行どおり)(単元株式数及び単元未満株式の買増し)第7条 本会社の単元株式数は、100株とする。2 本会社の株主は、本会社にその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することができる。(単元未満株主の権利)第8条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利(4)前条第2項に規定する請求をする権利(株主名簿管理人)第9条 本会社は、株主名簿管理人を置く。2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。3 本会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成及び備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、本会社においてはこれを取り扱わない。〈削 除〉〈削 除〉変更案〈削 除〉〈削 除〉〈削 除〉〈削 除〉〈削 除〉〈削 除〉〈削 除〉9第2章 株  式第2章 株  式

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