現行定款変更案(株式の取扱い)第11条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り及び買増しその他株式に関する手続及びその手数料については、一般の慣行を参酌して取締役会で定める。(基 準 日)第12条 本会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とみなす。前項その他定款に定めがある場合のほかに必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、株主又は登録株式質権者の権利を行使することができる者とみなすことができる。(株主総会の招集時期)第13条 定時株主総会は、毎年6月これを招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時これを招集する。(議 長)第14条 株主総会は、社長が議長となる。ただし、社長に差し支えがあるとき又は欠員のときは、取締役会の定めた順序により代行者が議長となる。(議決権の代理行使)第15条 株主は、議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。(電子提供措置等)第16条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。(決議の要件)第17条 株主総会の特別決議(会社法第309条第2項に規定する決議をいう)は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う。前項以外の株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過半数で行う。(株式の取扱い)第10条 本会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。(基 準 日)第11条 本会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とみなす。2 前項その他定款に定めがある場合のほかに必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、株主又は登録株式質権者の権利を行使することができる者とみなすことができる。(株主総会の招集時期)第12条 定時株主総会は、毎年6月これを招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時これを招集する。(議 長)第13条 株主総会は、社長が議長となる。ただし、社長に差し支えがあるとき又は欠員のときは、取締役会の定めた順序により代行者が議長となる。(議決権の代理行使)第14条 株主は、議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。(電子提供措置等)第15条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。2 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。(決議の要件)第16条 株主総会の特別決議(会社法第309条第2項に規定する決議をいう)は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う。2 前項以外の株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過半数で行う。第3章 株主総会第3章 株主総会10
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