2023年度定時株主総会招集ご通知
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現行定款変更案(取締役の選任)第18条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。取締役の選任決議は、累積投票によらない。(取締役の任期)第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時に満了する。(代表取締役)第20条 取締役会の決議によって代表取締役を選定する。代表取締役は、各自会社を代表する。(取締役会長)第21条 取締役会の決議によって取締役会長を選定する。(取締役会の招集)第22条 取締役会は、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。ただし、取締役会長に差し支えがあるとき又は欠員のときは、取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の少なくとも3日前に発する。(取締役会の決議の省略)第23条 本会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。〈新 設〉〈新 設〉〈新 設〉〈新 設〉(取締役の定員)第17条 本会社の取締役は、17名以内とする。2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする。(取締役の選任)第18条 取締役は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。2 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。4 会社法第329条第3項の規定に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議の効力は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。(取締役の任期)第19条 取締役(監査等委員である者を除く)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時に満了する。2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時に満了する。3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。(代表取締役)第20条 取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である者を除く)の中から、代表取締役を選定する。2 代表取締役は、各自会社を代表する。(取締役会長)第21条 取締役会の決議によって、取締役会長を選定する。(取締役会の招集)第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。ただし、取締役会長に差し支えがあるとき又は欠員のときは、取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。2 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日の少なくとも3日前に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。(取締役会の決議の省略)第23条 本会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができる者に限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。11第4章 取締役、取締役会及び執行役員第4章 取締役、取締役会及び執行役員

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