(取締役の報酬等)第24条 取締役の報酬等(会社法第361条に定める報酬等をいう)は、株主総会の決議によって定める。(取締役の責任軽減)第25条 本会社は、取締役会の決議(会社法第426条第1項の規定に基づく決議をいう)によって、法令に定める範囲内で、取締役の責任を免除することができる。本会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、法令に定める額を限度として、当該取締役の責任を限定する契約(会社法第427条第1項の規定に基づく契約をいう)を締結することができる。(執行役員)第26条 取締役会の決議によって執行役員を定め、業務を執行させる。取締役会の決議によって執行役員の中から社長及びその他の役付執行役員を選定する。(監査役の選任)第27条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。(監査役の任期)第28条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時に満了する。(常勤の監査役)第29条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。(監査役会の招集)第30条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の少なくとも3日前に発する。(監査役の報酬等)第31条 監査役の報酬等(会社法第387条に規定する報酬等をいう)は、株主総会の決議によって定める。現行定款〈新 設〉(取締役の報酬等)第25条 取締役の報酬等(会社法第361条に規定する報酬等をいう)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。(取締役の責任軽減)第26条 本会社は、取締役会の決議(会社法第426条第1項の規定に基づく決議をいう)によって、法令に定める範囲内で、取締役(取締役であった者を含む)の責任を免除することができる。2 本会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で、法令に定める額を限度として、当該取締役の責任を限定する契約(会社法第427条第1項の規定に基づく契約をいう)を締結することができる。(執行役員)第27条 取締役会の決議によって執行役員を定め、業務を執行させる。2 取締役会の決議によって執行役員の中から社長及びその他の役付執行役員を選定する。〈削 除〉〈削 除〉(常勤の監査等委員)第28条 監査等委員会は、その決議によって、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定する。(監査等委員会の招集)第29条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日の少なくとも3日前に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。〈削 除〉変更案(重要な業務執行の決定の委任)第24条 本会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。第5章 監査役及び監査役会第5章 監査等委員会12
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