2023年度定時株主総会招集ご通知
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委員全社経営や財務・会計・法務・リスク管理、その他の知識・経験を持つ者から選任。社外監査等委員 (注2) 選任手続については、本総会の決議事項第2号議案を原案どおりご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行した場合の手続常勤監査等委員委員社外監査等常勤監査等 (注1) 当社の「独立性基準」 当社全社経営での経験や、財務・会計・法務・リスク管理等の知識・経験を踏まえ、①取締役会長と共に非業務執行の社内取締役として取締役会の役割・機能を発揮させるとともに、②常勤監査等委員として、経営執行状況の適時的確な把握と、監査等委員会による実効性のある監査・監督の実現に向けた環境の整備に努め、他の監査等委員と協力して、客観的・大局的な視点から監査・監督し、必要な場面においては信念をもって執行側に直言することで、当社の健全で持続的な成長と継続的な企業価値及び社会的信頼の向上を目指す。社外取締役としての43ページ記載の役割・責務に加え、企業経営に関する多様かつ豊富な知識・経験や自らの専門性を踏まえ、中立的・客観的な立場から監査・監督し、当社の健全で持続的な成長と継続的な企業価値及び社会的信頼の向上を目指す。1. 企業経営に関する多様かつ豊富な知識と経験及び監査・監督に資する専門性を有する者から選任。2. 社外監査等委員選任の目的に適うよう、その独立性(注1)確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査等委員として選任しない。3. 広範な事業領域を有する当社として、企業経営者を社外監査等委員とする場合、当該監査等委員の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には、取締役会において適正に対処するとともに、複数の社外監査等委員を置き、多様な視点を確保する。社長が常勤監査等委員と上記選任方針を踏まえて協議のうえ、監査等委員である取締役候補者の選任案を作成。コーポレートガバナンス・指名委員会による審議を経て、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会で決議し、株主総会に付議する。 社外取締役の選任にあたっては、(株)東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下の①号~⑦号の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しています。なお、以下の各号いずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外取締役選任に際してその理由を説明・開示します。 ① 当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者(※1) ② 当社の定める基準を超える借入先(※2)の業務執行者 ③ 当社の定める基準を超える取引先(※3)の業務執行者 ④ 当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者 ⑤ 当社の会計監査人の代表社員又は社員 ⑥ 当社より、一定額を超える寄附(※4)を受けた団体に属する者 ⑦ 当社の社外役員としての在任期間が通算で8年を超える者 ※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。※2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が当社連結総資産の2%を超える借入先をいう。※3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引額が当社連結収益の2%を超える取引先をいう。※4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり2,000万円を超える寄附をいう。を記載しています。役割・責務選任⽅針上記に定めた役割・責務を踏まえ、以下方針のもと、全人格的な要素を考慮し、選任。選任手続(注2)44監査等委員である取締役の役割・責務、選任⽅針、選任手続

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