価期間を、毎年設定するものといたします。 各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、前記報酬額の範囲内において、取締役会及び報酬委員会における審議・決定プロセスを経て決定するものといたします。 以上の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額につきましては、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会から適切である旨の答申を受けており、相当であると考えております。本総会の決議事項第2号議案及び第3号議案を原案どおりご承認いただいた場合、本議案の対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名(うち、社外取締役4名)となります。ただし、執行役員を兼務しない取締役会長及び社外取締役については、経営の監督機能を適切に担うため、独立性を確保する必要があることから、固定の基本報酬のみを支給し、積立型退任時報酬、並びに業績により変動する個人業績連動報酬、業績連動賞与(短期)及び業績連動賞与(中長期)は支給対象外とします。 なお、本議案の決議の効力は、本総会の決議事項第2号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件として生じるものとなります。 当社は、本総会の決議事項第2号議案を原案どおりご承認いただいた場合、監査等委員会設置会社に移行いたします。監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加することに加え、監査等委員として、従前監査役が担っていた監査業務を行うとともに、他の取締役の職務の執行を監督する等の職務を担うことから、その職責にふさわしい報酬水準といたしたく存じます。 つきましては、監査等委員である取締役の報酬額について、次のとおりといたしたく存じます。 固定の基本報酬を対象として、年額4.5億円以内 以上の監査等委員である取締役の報酬額につきましては、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会から適切である旨の答申を受けており、相当であると考えております。本総会の決議事項第2号議案及び第4号議案を原案どおりご承認いただいた場合、本議案の対象となる監査等委員である取締役は5名(うち、社外取締役3名)となります。 なお、本議案の決議の効力は、本総会の決議事項第2号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件として生じるものとなります。48第7号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件
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