権権利利確確定定割割合合3.株式成長率 当社株式成長率=当社TSR〔3年〕÷TOPIX 成長率〔3年〕 当社TSR=(A+B)÷C A: 権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東 B: 新株予約権の割当日以後、権利行使期間開始日までの間 C: 新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京 TOPIX 成長率=D÷E D: 権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東 E: 新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とし、行使価額を1円とする。5. 新株予約権の権利行使期間 新株予約権の割当日を3年経過した日の翌日から27年間とする。7. 新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権者は、株価条件※としての当社株式成長率に応じて、上記5.の期間内において新株予約権の全部又は一部を行使8. 新株予約権のその他の内容等 各新株予約権の募集要項を決定する取締役会において定めるものとする。 以上の対象取締役に対する中長期株価連動型株式報酬の報酬額につきましては、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会から適切である旨の答申を受けており、相当であると考えております。本総会の決議事項第2号議案及び第3号議案を原案どおりご承認いただいた場合、対象取締役は5名となります。なお、本議案の決議の効力は、本総会の決議事項第2号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件として生じるものとなります。できるものとする。(2) 新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。※株価条件1.権利行使可能となる新株予約権の数 権利行使可能となる新株予約権の数は、以下算定式で定まる数とする。ただし、新株予約権1個未満の数は四捨五入するものとする。 •新株予約権の当初割当数×権利確定割合2.権利確定割合 新株予約権の権利確定割合は、割当日から3年間の当社株式成長率(3.株式成長率ご参照)に応じて、以下のとおり変動する。ただし、1%未満の数は四捨五入するものとする。 ・当社株式成長率が125%以上の場合:100% ・ 当社株式成長率が75%以上125%未満の場合: 40% +{当社株式成長率(%)- 75(%)} ×1.2 (1%未満四捨五入) ・当社株式成長率が75%未満の場合:40%6. 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。京証券取引所における当社普通株式の終値平均値 (取引が成立しない日を除く)における当社普通株式1株当たりの配当金の総額証券取引所における当社普通株式の終値平均値 (取引が成立しない日を除く)京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値 (取引が成立しない日を除く)証券取引所におけるTOPIXの終値平均値 (取引が成立しない日を除く)100%70%40%75%100%125%当社株式成長率当社株式成長率50
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