2022年度定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
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4. 重要性のある会計方針 (1)連結の基礎 ① 子会社 当社は直接・間接に支配している会社を連結子会社としています。したがって、連結会社が議決権の過半数を所有する会社については原則として連結子会社としています。ただし、連結会社が議決権の過半数を所有していない場合でも、意思決定機関を実質的に支配していると判断した場合には、当該会社を連結子会社としています。また、連結会社が議決権の過半数を所有している場合でも、少数株主などが当該会社の通常の事業活動における意思決定に対して実質的な参加権を持つ場合においては、連結会社が支配を有しないため、持分法を適用しています。 支配の喪失に至らない、子会社に対する持分の変動は、資本取引として会計処理しています。親会社持分及び非支配持分の帳簿価額は、子会社に対する相対的な持分の変動を反映するよう修正しています。非支配持分の金額と支払対価又は受領した対価との差額は、資本に直接認識し、親会社持分に配分しています。 子会社に対する支配を喪失した場合、(1)受領した対価の公正価値と残存する持分の公正価値との合計と、(2)子会社の資産(のれんを含む)及び負債、並びに非支配持分の従前の帳簿価額との差額を、純損益として計上しています。支配の喪失日において、残存する投資の公正価値は、IFRS第9号「金融商品」に従った事後の会計処理のための当初認識時の公正価値、又は、関連会社又はジョイント・ベンチャーに対する投資の当初認識時の原価とみなしています。 ② 企業結合 企業結合(事業の取得)は「取得法」で会計処理をしており、取得日において、識別可能な資産及び負債は、一部の例外を除き、取得日における公正価値で認識しています。 移転された対価、被取得企業の非支配持分の金額、及び取得企業が取得以前に保有していた被取得企業の資本持分の公正価値の合計金額が、取得日における識別可能資産及び負債の正味価額を上回る場合は、その超過額をのれんとして認識し、下回る場合は、その超過額をバーゲンパーチェス益として直ちに純損益に認識しています。 ③ 関連会社及びジョイント・ベンチャー(共同支配企業) 関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する投資については持分法を適用しています。 関連会社とは、連結会社がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響力を有しているものの、支配又は共同支配を有していない企業をいいます。連結会社が他の企業の議決権の20%以上50%以下を保有する場合、連結会社は当該他の企業に対して重要な影響力を有していると推定されます。保有する議決権が20%未満であっても、財務及び営業又は事業の方針の決定に重要な影響力を行使しうる会社も関連会社に含めています。反対に、議決権の20%以上を保有している場合でも、連結会社が重要な影響力を保持しないと判断した場合には持分法を適用していません。 ジョイント・ベンチャーとは、ジョイント・アレンジメント(共同支配の取決め、すなわち、複数の当事者が共同支配を有する取決め)のうち、共同支配を行う参加者が独立の事業体の純資産に対する権利を有するものをいいます。また、共同支配とは、契約上合意された支配の共有であり、参加者が取決めのリターンに重要な影響を及ぼす活動に関して、参加者の全会一致で決定し、当該活動を共同で営むことで成立します。 ④ ジョイント・オペレーション(共同支配事業) ジョイント・オペレーションとは、ジョイント・アレンジメントのうち、共同支配を行う参加者が、契約上の取決めに関連する資産に対する権利及び負債に係る義務を有するものをいいます。ジョイント・オペレーションに係る投資については、共同支配の営業活動から生じる資産、負債、収益及び費用のうち、連結会社の持分相当額のみを認識しています。 18

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