2022年度定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
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4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、 7. 監査役への報告に関する体制、 8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 時の危機管理・事業継続体制を定め、これに基づいた運用を行っています。 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に関しては、産業医を加えた緊急危機対策本部を中心に、「社員の感染予防・感染拡大防止」と「適切な事業継続」の観点から、必要な措置を迅速に実行しています。国内・海外ともに、社員の安全を最優先としつつ、感染状況や日本政府・各自治体の要請、及び各国の情勢や規制に応じ、感染対策の徹底を図るとともに、都度必要な措置を実行し、安全状況を十分に確認した上で、適切な事業継続を図っています。 また、地政学リスクの高まり、国際情勢の不安定化を受け、社員の安全確保、及び制裁関連規制の適時周知等、管理体制を整備し、適切な対応を取っています。 個別案件の取組においては、担当部局の責任者が、全社的な方針・手続に沿って、案件ごとにリスクとリターンを分析・把握の上、所定の決裁権限に従って意思決定を行い、推進・管理しています。また、案件の進捗や外部環境の変化に応じ、定期的にリスクとリターンの検証を行っています。個別案件ごとのリスク管理を行うほか、定量的に把握可能なリスクについては、連結ベースで全体的なリスク状況を把握し、必要に応じ見直しの上、適切な管理を行っています。 社長は、三菱商事グループの経営に関する基本方針を示し、具体的な経営目標を定めるとともに、経営計画を策定して効率的に目標の達成に当たっています。経営目標を最も効率的に達成するよう柔軟に組織編成を行い、適材を配置するほか、組織の指揮命令系統を明確にし、目標達成に必要な範囲で各組織の長及び所属員に権限を付与し、随時報告を求めています。併せて、取締役による経営監督機能が十分かつ効率的に発揮されるよう、取締役室を設置し、職務執行に必要な情報及び支援を適切かつタイムリーに提供する体制を整えています。連結経営の深化に伴い、取締役会のモニタリング拡充及び運営面の充実・効率化を一層図るため、2018年度より個別投融資案件の定量基準を引き上げたほか、2020年度からは全社経営に関する審議を拡充しており、取締役会の実効性の更なる向上を図っています。また、継続的にコーポレート・ガバナンスの実効性向上を図るため、独立社外役員が中心となって取締役会の実効性評価を毎年実施しています。 また、経営計画の遂行状況について定期的にフォローアップを行い、達成度や外部環境等を考慮の上、計画の見直しを繰り返すサイクルとしています。具体的には『中期経営戦略2021』の振り返りを実施した上で、策定段階から取締役会においても継続的な意見交換を行い、2022年5月に『中期経営戦略2024』を発表しました。三菱商事グループの総合力による社会課題の解決を通じて、スケールのある共創価値を継続的に創出していくことを掲げ、成長戦略、経営管理、推進メカニズム、人事施策、サステナビリティ施策等によって『中期経営戦略2024』を実行していきます。 5. 三菱商事グループにおける業務の適正を確保するための体制 子会社の管理に関する社内規程を定め、各社それぞれについての管理担当部局を設定しています。各管理担当部局の責任者は、各社の取締役に業務執行に関する報告を求めるほか、毎年、各社の業績や経営効率等を定量的に把握し、また、コンプライアンスやリスクマネジメント等の定性的な課題の把握に努めるとともに、内部統制システムの整備・運用状況、及び改善要否の確認等を行っています。 子会社に対しては、役員派遣、合弁契約締結、議決権行使等を通じ、法令・定款及び社内規則に従った業務の適正確保を図るほか、各社が効率的に職務を遂行し持続的な成長を実現できるよう諸施策を講じ、連結ベースでの企業価値向上を目指しています。 監査役は、取締役会及び重要な経営会議に出席して意見を述べるほか、会計監査人、取締役・執行役員・従業員及び子会社の取締役・監査役等と意思疎通を図って情報の収集・調査に努めており、これらの者は随時必要な協力をしています。また、監査役は、会計監査人と四半期決算時及び月次での定例会を開催するとともに、子会社・関連会社の会計監査人とも随時意見交換の機会を設けています。また、内部監査組織とは四半期ごとの監査役会での監査報告、月次定例会、及び子会社・関連会社の内部監査部門・監査役を交えた連絡会等で連携しており、三様監査の連結ベースの強化を図っています。なお、監査の実効性を担保するべく、必要な費用は会社が負担しています。 一定額の損失や重大な問題が発生するおそれがある場合は、担当部局の責任者は所定の基準・手続に従い、速やかに監査役に報告するほか、子会社からも管理担当部局等を通じて必要に応じ報告を受ける体制としており、実際に運用がなされています。また、監査役への報告を理由として役職員を不利に取り扱うことはなく、その旨は子会社にも周知徹底しています。 監査役の監査の実効性を高めるために、監査役の職務遂行を補助する監査役会直属の組織を設置するとともに、専任の職務補助者を配置し、監査役の補助業務を機動的に行う体制としています。また、専任の職務補助者の評価・異3

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