1 内部統制システム(業務の適正を確保するための体制) (会社法第362条第4 項第6号) <内部統制システム構築に係る基本方針> 1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制■事業報告当社は、子会社を含めた三菱商事グループ全体として、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るため、2023年5月9日の取締役会において、内部統制システム構築に係る基本方針(会社法施行規則第100条第1項、第3項に沿って列挙)を以下のとおり決議し、その運用状況を確認の上、継続的な改善・強化に努めています。 (1)コンプライアンスに関する体制役職員の行動規範、全社横断的な管理体制、予防・是正・改善措置、内部通報制度等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、また子会社においても同様の体制整備を促進することで、三菱商事グループでのコンプライアンス体制を実現する。(2)財務報告に関する体制会計組織単位ごとの責任者の設置、法令及び会計基準に適合した財務諸表の作成手続等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、三菱商事グループにおける財務情報の適正かつ適時な開示を確保する。(3)監査、モニタリングに関する体制内部監査の体制・要領等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、各組織・子会社の職務遂行を客観的に点検・評価し改善する。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制職務遂行における情報の管理責任者や方法等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、情報の作成・処理・保存等を適切に行う。3.リスク管理に関する規程その他の体制リスクの類型、類型ごとの管理責任者や方法、体制等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、かつ、子会社でも事業内容や規模に応じた必要なリスク管理体制の整備を促進することにより、職務遂行に伴うリスクを三菱商事グループとして適切にコントロールする。4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1)社長は、三菱商事グループとしての経営方針・目標を設定し、達成に向けた経営計画を策定の上、その実行を通じて効率的な職務の執行を図る。(2)組織編成・職務分掌・人事配置・権限に関する基準・要領等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図り、かつ、子会社でも事業内容や規模に応じて同様の社内規程等の整備を促進することにより、効率性を確保する。5.三菱商事グループにおける業務の適正を確保するための体制三菱商事グループにおける業務の適正を確保するため、三菱商事グループとしての基本方針を策定するとともに、子会社ごとに管理責任者、管理上の重要事項、管理手法、株主権の行使等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図る。また、その管理責任者は、子会社の取締役等の職務の執行に関する状況等につき、親会社として必要な報告を受け、子会社の定量・定性的な状況・課題を把握する。6.監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項監査役の職務執行を補助する監査役会直属の組織を設置し、他部署を兼務せず専ら監査役の職務補助業務を行う使用人を配置する。また、当該使用人の評価・異動等の人事に際しては、事前に監査役の意見を徴し、その意見を尊重する。7.監査役への報告に関する体制(1)監査役は取締役会及び重要な経営会議に出席し、意見を表明する。(2)著しい損害の発生のおそれがある場合の監査役あて報告の責任者・基準・方法等を社内規程等で定め、周知の上運用の徹底を図る。
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