9(※) 当社の「独立性基準」 社外取締役の選任にあたっては、(株)東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下の①号〜⑦号の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断する。 なお、以下の各号のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外取締役選任に際してその理由を説明・開示する。 ① 当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者(※1) ② 当社の定める基準を超える借入先(※2)の業務執行者 ③ 当社の定める基準を超える取引先(※3)の業務執行者 ④ 当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者 ⑤ 当社の会計監査人の代表社員又は社員 ⑥ 当社より、一定額を超える寄附(※4)を受けた団体に属する者 ⑦ 当社の社外役員としての在任期間が通算で8年を超える者 ※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。 ※2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が当社連結総資産の2%を超える借入先をいう。 ※3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引額が当社連結収益の2%を超える取引先をいう。 ※4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり2,000万円を超える寄附をいう。 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ)10名全員は、本総会終結と同時に任期満了となります。 つきましては、取締役10名を選任いたしたく、その候補者は次ページのとおりです。取締役候補者10名のうち、4名が社外取締役候補者であり、いずれの候補者も、(株)東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「独立性基準」(※)を満たすとともに、(株)東京証券取引所に独立役員として届け出ています。第2号議案〈本議案についての監査等委員会の意見〉 監査等委員会は、本議案に係るコーポレートガバナンス・指名委員会及び取締役会での審議に関して、当社の「コーポレートガバナンス原則」等に照らし検討を行い、当該議案について会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき事項はないとの結論に至りました。取締役(監査等委員である取締役を除く)10名選任の件
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