2024年度定時株主総会招集ご通知
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議案の内容※1 新たな役員報酬制度の概要については、30、31ページをご参照ください。※2 本総会の決議事項第4号議案を原案どおりご承認いただいた場合、株価連動型株式報酬もマルス・クローバック条項の対象となります。 当社では、取締役に対する報酬(基本報酬、積立型退任時報酬、個人業績連動報酬、業績連動賞与(短期)、業績連動賞与(中長期)、及び中長期株価連動型株式報酬)について、2023年度定時株主総会(2024年6月21日開催)でご承認いただいた各報酬の報酬枠の範囲内で、取締役会の決議を経て支給することとしてきました。 今般、株主の皆様とのより一層の価値共有、当社の将来にわたる持続的な成長及び中長期的な企業価値向上に向けた取組の更なる強化に繋げることを最大の目的とし、取締役(監査等委員である取締役を除く)のうち、業務執行を担う取締役の報酬制度の見直しを行うことといたしました※1。 つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額につき、経済情勢等諸般の事情を考慮し、次のとおりといたしたく存じます。① 基本報酬及び個人業績連動報酬を対象として、年額18億円以内(うち、社外取締役に対する基本報酬を対象として、年額2.5億円以内)② 単年度の連結業績を反映させる業績連動賞与を対象として、年額10億円以内(ただし、営業収益キャッシュ・フロー、ROEの実績、及びサステナビリティ項目に関する取組状況の評価結果に応じ、取締役会で決議するフォーミュラに基づいて、支給額を決定する。また、支給総額には上限を設けて運用する) 各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、上記報酬枠の範囲内において、取締役会及び報酬委員会における審議・決定プロセスを経て決定するものといたします。 また、業務執行を担う取締役の業務執行に起因して、重大な財務諸表の修正等が発生した場合には、個人業績連動報酬及び業績連動賞与を対象※2として、当該取締役に対し、金銭の不支給(マルス)・返還請求(クローバック)を求めることがあります。 本議案を原案どおりご承認いただいた場合、現行制度における積立型退任時報酬については、2025年度分以降の積立は行わないこととし、2024年度までの積立分につき、退任時に累計額を算出し、取締役会の決議を経て支給いたします。また、業績連動賞与(中長期)も2025年度分以降は廃止することとし、過年度分の個人業績連動報酬、業績連動賞与(短期)、業績連動賞与(中長期)及び中長期株価連動型株式報酬については、各年度に係る役員報酬等の基本的な考え方、報酬ガバナンス及び報酬制度に基づき権利確定・支給いたします。 このほか、株式報酬については、上記①及び②の報酬枠とは別に、年額17億円の範囲内で新たに信託スキームを用いた株価連動型株式報酬を導入いたしたく、続く決議事項第4号議案にて付議いたします。24第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件

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