当社は、本議案を原案どおりご承認いただくことを条件として、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2025年5月開催の取締役会において新たに定めており、本議案は、当該方針に沿った必要かつ合理的な内容となっていると考えております。また、本議案の内容については、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が委員長を務める報酬委員会から適切である旨の答申を受けており、相当であると考えております。 本総会の決議事項第2号議案を原案どおりご承認いただいた場合、本議案の対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名(うち、社外取締役4名)となります。ただし、執行役員を兼務しない取締役会長及び社外取締役については、経営の監督機能を適切に担うため、独立性を確保する必要があることから、固定の基本報酬のみを支給し、個人業績連動報酬、業績連動賞与は支給対象外とします。25〈本議案についての監査等委員会の意見〉 監査等委員会は、本議案に係る報酬委員会及び取締役会での審議に関して、当社の「コーポレートガバナンス原則」等に照らし検討を行い、当該議案について会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき事項はないとの結論に至りました。
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