③ 対象取締役に交付等が行われる当社株式の数の上限及び当社株式の取得方法 (以下(2)及び(3)のとおり)④ 対象取締役に交付等がなされる当社株式等の数の算定方法 (以下(3)のとおり)⑤ 対象取締役に対する当社株式等の交付等の時期 (以下(4)のとおり)• 140万株に対象期間の事業年度数を乗じた株式数。なお、当初の対象期間については、2028年3月31日までの3事業年度を対象として420万株• 上記の1事業年度あたりの株式数(140万株)の当社発行済株式総数(2025年3月31日時点、自己株式控除後)に対する割合は約0.03%• 当社株式は、信託に対し当社が第三者割当として行う新株式の発行若しくは自己株式の処分により、又は株式市場から当該信託を通じて取得することを予定• 対象期間における業績の達成度等に応じて一定の範囲で変動。なお、当初の対象期間においては、業績の達成度等を評価する指標は、当社株式成長率とする。当社株式成長率は、当初の対象期間中の当社株主総利回り(Total Shareholder Return、以下「TSR」)を、当該期間中の配当込みTOPIXの成長率で除して算出•原則として対象期間終了後27(2)信託金の上限等 本制度の対象期間は、原則として3事業年度とし、当初の対象期間は2028年3月31日までの3事業年度とします。 当社は、信託金の上限を17億円に当該対象期間の事業年度数を乗じた金額としたうえで、かかる信託金を拠出し、受益者要件を充足する対象取締役を受益者として対象期間に対応する期間の信託(以下「本信託」)を設定します。本信託は、信託管理人の指図に従い、信託金を原資として信託を通じて当社株式を取得します。当社は、対象取締役に対して、下記(3)に定めるとおりポイントの付与を行い、予め定められた時期に付与されたポイント数に相当する当社株式等の交付等を本信託から行います。 また、本信託の信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより本信託を継続することがあります。その場合、原則として、3事業年度が新たな対象期間となり、当該新たな対象期間に対応する期間について本信託の信託期間を延長し、当社は本株主総会の承認決議を得た、本信託に拠出する信託金の合計上限額の範囲内で追加拠出を行い、引き続き新たな対象期間について、対象取締役に対するポイントの付与及び当社株式等の交付等を継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(対象取締役に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く)及び金銭(以下、当社株式と合わせて「残存株式等」)があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、17億円に当該対象期間の事業年度数を乗じた金額の範囲内とします。 この信託期間の延長は、一度だけに限らず、その後も同様に信託期間を延長することがあります。
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