3.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由 4.会計監査人の解任・不再任の決定方針 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項の業務に係る報酬等の額(注1) 公認会計士法第2条第1項以外の業務に係る報酬等の額(注2) 当社の2024年度に係る会計監査人の報酬等の額 合計 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(注3) 2.2024年度に係る会計監査人の報酬等の額 1.当社の会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ (注1) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に係る報酬等は、会社法及び金融商品取引法に基づく監査証明、並びに国際会計基準に準拠して作成した英文財務諸表に係る監査証明に対する報酬等です。 (注2) 公認会計士法第2条第1項以外の業務に係る報酬等とは、当社の社債発行に伴うコンフォートレター作成、研修等に対する報酬です。 (注3) 一部の子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む)の監査を受けています。 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し、必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っています。 当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員の全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任する方針です。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査等委員会が選定した監査等委員から、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針です。 また、監査等委員会が会計監査人の職務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案・評価し、解任又は不再任とすることが適切であると判断した場合は、当該会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人を選任する議案を株主総会宛に提出する方針です。 会計監査人に関する事項 (百万円未満四捨五入) 支払額 (単位:百万円) 1,000 47 1,047 2,884
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