■計算書類等に係る会計監査人の監査報告書三菱商事株式会社取締役会監査意見 当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、三菱商事株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの2024年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ 指定有限責任社員 公認会計士 東 業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 大 業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊 業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 大久保 業務執行社員御中有限責任監査法人ト ー マ ツ所東務京事川谷藤裕樹博史惣悟2025年5月13日 圭祐独立監査人の監査報告書
元のページ ../index.html#65