監査等委員会が、必要な意見発信、情報収集・調査を行えるよう、取締役会及び重要な経営会議へ出席するほか、会計監査人、内部監査組織、取締役・執行役員・従業員及び子会社の取締役・監査役等と意思疎通を図れるよう、随時必要な協力をしています。会計監査人と監査等委員会との間では、四半期決算時及び月次での定例会を開催するとともに、子会社・関連会社の会計監査人と監査等委員会の間でも随時意見交換の機会を設けています。また、内部監査組織は四半期ごとの監査等委員会での監査報告に加え、月次定例会、及び子会社・関連会社の内部監査部門・監査役等を交えた連絡会等を通じて監査等委員会と緊密に連携しており、三様監査の連結ベースの強化に継続的に取り組んでいます。なお、監査の実効性を担保すべく、必要な費用は会社が負担しています。 一定額の損失や重大な問題が発生するおそれがある場合は、担当部局の責任者は所定の基準・手続に従い、速やかに監査等委員会に報告するほか、子会社からも管理担当部局等を通じて必要に応じ報告を受ける体制としており、実際に運用がなされています。また、監査等委員会への報告を理由として役職員を不利に取り扱うことはなく、その旨は子会社にも周知徹底しています。 監査等委員会の監査の実効性を高めるために、監査等委員会の職務遂行を補助する監査等委員会直属の組織を設置するとともに、専任の職務補助者を配置し、監査等委員会の補助業務を機動的に行う体制としています。また、専任の職務補助者の評価・異動等については、監査等委員会の意見を尊重する等、独立性の確保に留意しています。さらに、監査等委員会では社外の有識者を起用の上で定期的に対話機会を設け、そこで得られる情報・知見を監査活動に役立てています。
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