企業理念

三菱商事は、創業以来の社是である「三綱領」を拠り所に、公正で健全な事業活動を推進しています。

企業行動の指針としての「企業行動指針」の制定、法令遵守関連社内諸規定の整備、コンプライアンス・オフィサー制の導入、危機管理体制の充実など、常にコンプライアンスの充実を図ってきました。

また、コンプライアンスを徹底するために、法規制や国連が定めた世界人権宣言や国際労働機関の国際労働基準等の国際ルールを社員一人ひとりが、遵守するとともに、社会規範に沿った責任のある行動をとることを定めた「三菱商事役職員行動規範」に宣誓・署名しています。

三綱領

「三綱領」は、1920年の三菱四代社長岩崎小彌太の訓諭をもとに、1934年に旧三菱商事の行動指針として制定されたものです。旧三菱商事は1947年に解散しましたが、三菱商事においてもこの三綱領は企業理念となり、その精神は役職員一人一人の心の中に息づいています。

三綱領

所期奉公
事業を通じ、物心共に豊かな社会の実現に努力すると同時に、かけがえのない地球環境の維持にも貢献する。
 
処事光明
公明正大で品格のある行動を旨とし、活動の公開性、透明性を堅持する。
 
立業貿易
全世界的、宇宙的視野に立脚した事業展開を図る。

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企業行動指針

  1. 企業活動の目的

    我が社は、事業を通じ、企業価値の向上を図るとともに、有用なサービス・商品を安全性にも配慮して創出・提供し、物心共に豊かな社会の実現に努める。
  2. 公明正大な企業活動

    我が社は、企業活動の展開に当たり、諸法規、国際的な取決め及び社内規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとる。
  3. 人権・社員の尊重

    我が社は、人権を尊重し、差別を行わない。また、人材育成を通じて企業活力の維持・向上を図るとともに、社員の人格・個性を尊重する。
  4. 情報の管理・公開

    我が社は、企業情報を適切に管理するとともに、ステークホルダーを含め社会一般からの正しい理解を得、透明性の保持を図るため、情報を適時・適切に公開する。
  5. 地球環境への配慮

    我が社は、地球環境に配慮しない企業は存続しえないとの認識に立ち、企業活動のあらゆる面において地球環境の保全に努め、持続可能な発展を目指す。
  6. 社会貢献活動

    我が社は、社会の一員として、より良い社会の実現に向けて積極的に社会貢献活動を行う。また、社員による自発的な社会貢献活動を支援する。

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三菱商事役職員行動規範

基本理念

三菱商事の役職員は、業務遂行に当たり諸法令、国際的な取決め及び社内諸規程を遵守するとともに、ビジネスマナーを守り、社会規範に沿った責任ある行動をとる。

遵守事項

  1. 人権を尊重し、差別・ハラスメントを行わない。
  2. 環境に関する条約・法令等を遵守し、地球環境に配慮した活動を行う。
  3. 取引遂行に当たっては、法令及び社内規程を遵守し、公正を旨とする。
  4. 貿易に関する国際的な取決めを遵守する。
  5. 会社の情報を適切に管理することはもちろん、社外から得た情報や第三者の知的財産権等の権利についても適切に取り扱う。
  6. 株式等の不公正取引(インサイダー取引)は行わない。
  7. 会社の利益に反する行為は行わない。また、公私のけじめをつける。
  8. 財務・会計に関する記録や報告は、適時・正確に行う。
  9. 贈答・接待等は法令に違反することなく、かつ社会通念上妥当な範囲内で行う。
  10. 反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わない。
  11. この規範に反する行為については、これを発見した場合又は不注意により自ら行った場合を問わず、速やかに上長、グループ・コンプライアンス・オフィサー、国内支社・コンプライアンス・オフィサー、海外地域コンプライアンス・オフィサー、社内関係部局、コンプライアンス委員会事務局又はコンプライアンス担当弁護士のいずれかに報告・相談する。

PDF三菱商事役職員行動規範(全文および関連資料)(PDF:169KB)

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三菱商事環境憲章

三菱商事は、地球が最大のステークホルダーであると認識し、事業活動を通じて持続可能な社会の実現を目指します。

・ 私たちは、新技術や新たな仕組みを活用し、温室効果ガスの削減に取り組みます。

・ 私たちは、資源(エネルギー、鉱物、食料、水等)の持続可能な利用に努めます。

・ 私たちは、生態系がもたらす様々な恩恵の重要性を認識し、生物多様性への影響を緩和するとともにその保全に貢献します。

・ 私たちは、環境負荷低減や環境保全によって生じる環境価値の創出・向上に努めます。

・ 私たちは、環境に関する企業情報を適時・適切に開示し、多様なステークホルダーとのコミュニケーション・協働を推進します。

・ 私たちは、環境諸法規を遵守するとともに、国際行動規範に則した行動を取ります。

2010年7月

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情報開示指針

三菱商事は、法令や規則に基づき行う情報開示を、以下に定める指針に基づき実施する。

1. 開示情報の種類

本指針の対象とする情報は、東京証券取引所(以下、東証)から適時開示が求められている発生事実や決定事実(以下、適時開示情報)、金融商品取引法や会社法に基づき開示する情報(有価証券報告書他)等、法令や規則に基づき開示する「重要な情報」とする。

2.「重要な情報」の開示の基本原則

当社が「重要な情報」を開示するにあたっては、以下の5点を基本原則とする。

  1. 透明性
    内容の如何に関わらず、事実に即して情報を開示すること。
  2. 適時性
    情報の開示は、開示すべき事実が発生した後、適時かつ遅滞なく行なうこと。
  3. 公正性
    様々なステークホルダーに対し、情報が公正に伝播されるよう努めること。
  4. 継続性
    情報開示の内容について、継続性を持たせること。
  5. 機密性
    会社として公式に開示を行なう迄は、社外の第三者に情報を漏洩しないこと。

3. 開示委員会の構成と役割

「開示委員会」は、コーポレート担当役員(CFO)を委員長とし、広報・総務・法務を管掌する各コーポレート担当役員、監査・内部統制担当役員を副委員長、コーポレート関係部長を委員として構成し、事務局を設置する。尚、必要に応じて、委員長判断にて関係営業部局の陪席を求める。

同委員会では、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書等について開示の内容や範囲が適正であることを審議・承認すると同時に、情報開示方針等に関する議論や関連情報の共有を行う。

4.「重要な情報」の開示の体制

上記の「重要な情報」の開示に係わる社内の体制を下記の通りとする。

  1. 適時開示情報の開示
    当社はコーポレート担当役員(広報)を適時開示の責任者とし、同役員は、広報部長を実務責任者である「情報取扱責任者」に指名する。広報部は、全社の適時開示関連窓口として、社内の各組織に適時開示の重要性について周知に努める一方、社内の各組織は、自己の組織における発生事実、決定事実のうち投資者の投資判断に重要な影響を与えると考えられるものについて、広報部に報告・相談することとする。報告・相談のあった情報については、広報部長が、適時開示要否を確認の上、開示を行う。
  2. 東証の適時開示以外の開示
    上記1の東証適時開示とは別に、法令・規則に基づき開示が要求される以下の様な「重要な情報」については、各々社内で担当役員及び主管部局を定め、関係する社内部局と協議・検討の上、個々の法令・規則に沿った開示を行う。
    1. (1)東証・有価証券上場規程に基づく開示(コーポレート・ガバナンス報告書)
    2. (2)金融商品取引法に基づく開示(有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書、臨時報告書、有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類等)
    3. (3)会社法に基づく開示(事業報告、計算書類・連結計算書類及び附属明細書)
    4. (4)海外の証券取引所規程等に基づく開示

5. その他

  1. 「風説の流布(注1)」への対応

    市場での風説に対する問合せには、原則として我が社はコメントを行わない。但し、放置した場合に我が社に重大な影響があり得ると判断される場合には、適切な対応を取ることとする。

    (注1)金融商品取引法158条では有価証券の募集・売出・売買その他の取引のため、または有価証券の相場変動を図る目的で、市場に風説を流布することを禁じている。

  2. 「沈黙期間(注2)」の設定

    当社は通期、四半期の業績公表直前の3週間は、業績見通し関連のコメントは一切行なわないものとする。但し、東証の適時開示規則や臨時報告書に関する開示を行うべき重要事実が発生した場合は、この限りではない。

    (注2)沈黙期間は、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保することを目的として定める。沈黙期間中は、決算に関する質問への回答やコメントを差し控える。ただし、この沈黙期間中にわが社が公表した業績予想を大きく外れるような事象が発生した場合には、適宜、当該情報開示を行う。また、沈黙期間中であっても、すでに公表されている情報に関する質問への対応は、可能とする。

  3. 本情報開示指針の改訂
    本内容を改訂する場合には、開示委員会で審議・承認を得ることとする。但し、軽微な改訂については、開示委員会事務局が起案し、開示委員会委員長宛の報告を行うことで改訂することができることとする。

(2010年6月18日改訂)

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