情報開示指針

三菱商事は、企業理念「三綱領」の下、情報開示を以下に定める指針に基づき実施する。

1. 開示情報の種類

本指針の対象とする情報は、東京証券取引所(以下、東証)から適時開示が求められる情報(以下、適時開示情報)をはじめ、金融商品取引法や会社法、国内外の証券取引所規程に基づき開示する情報など、法令・条例・規則等(以下、法令等)に基づき開示する情報とする。

2.開示の基本原則

当社が法令等に基づき開示する情報を開示するにあたっては、以下の5点を基本原則とする。

  1. 透明性

    内容のいかんにかかわらず、事実に即して情報を開示すること。
  2. 適時性

    情報の開示は、開示すべき事実が発生した後、適時かつ遅滞なく行うこと。
  3. 公正性

    様々なステークホルダーに対し、情報が公正に伝播されるよう努めること。
  4. 継続性

    情報開示の内容について、継続性を持たせること。
  5. 機密性

    当社として公式に開示を行うまでは、社外の第三者に情報を漏洩しないこと。

3. 開示委員会の役割と構成

当社は、社長室会の下部委員会として開示委員会を設置する。開示委員会では、慎重な検討を要する開示情報について、開示内容・範囲など開示方針に関する審議及び意見提出、並びに関連情報の共有を行う。

開示委員会は、コーポレート担当役員(CFO)を委員長とし、コーポレート担当役員(CSEO)を副委員長、経営企画部長及びコーポレート関係部長を委員として構成し、事務局を設置する。なお、委員長は、必要に応じて関係部局の陪席を求めることができる。

4. 開示体制

法令等に基づき開示する情報に係る当社の開示体制は、以下のとおりとする。

  1. 適時開示情報

    コーポレート担当役員(CSEO)を適時開示の責任者とし、同役員は、実務責任者である「情報取扱責任者」に広報部長を指名する。広報部は、全社の適時開示関連窓口として、社内の各組織に対し適時開示の重要性について周知に努める。社内の各組織は、自己が所属する組織や所管する子会社等における適時開示情報に該当すると考えられる情報について、速やかに広報部に報告・相談する。広報部長は、報告・相談を受けた情報について適時開示要否を確認の上、必要な開示を行う。
  2. 適時開示以外の情報

    以下に挙げられる情報については、情報毎に担当役員及び主管部局を定め、当該主管部局が関係部局と協議・検討の上、個々の法令等に基づき必要な開示を行う。
    1. 東証が定める有価証券上場規程に基づく開示
    2. 金融商品取引法に基づく開示
    3. 会社法に基づく開示
    4. 海外の証券取引所規程等に基づく開示
    5. その他の法令等に基づく開示

5. その他

  1. 「風説の流布(注1)」への対応

    当社は、市場での風説に対する問合せには、原則としてコメントを行わないこととする。但し、当社に重大な影響があり得ると判断される場合にはこの限りではなく、適切な対応を取ることとする。
    • (注1)
      金融商品取引法158条では有価証券の募集・売出・売買その他の取引のため、または有価証券の相場変動を図る目的で、市場に風説を流布することを禁じている。
  2. 「沈黙期間(注2)」の設定

    当社は、通期、四半期の決算公表日の3週間前から当該決算公表日における決算公表時点までの期間は、決算、業績見通し及び配当に関連する問合せには、コメントを一切行わないこととする。但し、東証の適時開示や臨時報告書の対象となる事象が発生した場合等、法令等に基づき情報の開示が求められる場合においてはこの限りではない。
    • (注2)
      沈黙期間は、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保することを目的として定める。なお、沈黙期間中であっても、すでに公表されている情報に関する対応は可能とする。
  3. 選択的開示の禁止

    選択的開示とは、重要性のある非公開情報を一般公開に先立ち特定の人物あるいは集団に開示することを指し、当社は一定の守秘義務契約により情報の秘匿性が担保されている場合を除き、選択的開示を禁止することとする。
  4. 本情報開示指針の改定

    本指針を改定する場合には、開示委員会で審議・承認を得ることとする。但し、軽微な改定については、開示委員会事務局が起案し、開示委員会委員長宛の報告を以て改定することができる。

(2025年4月1日改定)