人権 : 方針・基本的な考え方

方針

人権尊重に関する基本的な考え方

三菱商事は、世界中でさまざまなビジネスを展開するに当たって、人権の尊重は重要な要素であると考えています。当社では、創業以来の社是である「三綱領」を拠り所に公正で健全な事業活動を推進しており、企業行動指針役職員行動規範および社会憲章において人権を尊重する旨をうたい、取り組みを進めてきました。


さらに、当社は『中期経営戦略2024』が目指すMC Shared Value(共創価値)の継続的な創出に向け、当社が事業活動を通じて解決していく重要な社会課題であるマテリアリティを策定しました。 世界中で多様な商品・サービスを取り扱う当社にとって、人権の尊重は「持続可能で安定的な社会と暮らしの実現」、「事業推進における人権の尊重」というマテリアリティの下で重要な経営上の課題の一つとなっています。


また、当社の人権尊重に関する考え方を改めて整理し、明確にした上で取り組みを推進すべく、2024年2月に以下の人権方針を制定しました。本方針は、当社の社長室会および取締役会において承認されています。

人権方針

  1. 人権尊重へのコミットメント
    私たちは、世界中でさまざまなビジネス※1を展開するに当たって、人権の尊重はすべての事業活動を支える基盤であると考えています。複雑化する事業環境の中で、私たちは多様な人権課題と対峙しており、人権の尊重に取り組むことが、私たちの事業活動を持続可能なものへとすることに直結すると考えているためです。また、私たちは、創業以来、企業理念である「三綱領」※2を拠り所に、公正で健全な事業活動を推進してきました。「三綱領」には、公明正大な事業活動を通じて物心共に豊かな社会の実現を目指すという理念が含まれており、その理念を実行していくためには、人権の尊重は不可欠です。これらの考えのもと、私たちは本方針を策定し、今後も人権の尊重に取り組んでまいります。
  2. 適用範囲
    本方針は、三菱商事の全役職員に適用します。また、私たちは、当社グループ各社と本方針を共有するとともに、当社グループ各社の事業経営においても、本方針に沿った人権尊重の取り組みを求めてまいります。
  3. 関係者への働きかけ
    私たちは、当社及び当社グループ各社(以下併せて、当社グループという)が展開する事業のバリューチェーンにおいても人権の尊重に取り組む責任を認識し、サプライヤーをはじめとするビジネスパートナーやその他関係者に対しても、本方針に沿って人権の尊重に取り組むよう求めてまいります。
  4. 国際規範の支持・尊重
    私たちは「国際人権章典(世界人権宣言・国際人権規約)」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」をはじめとした人権に関する国際規範を支持しています。
    私たちは事業活動を行う国や地域の法令を遵守します。仮に国際的に認められている人権の基準と事業活動を行う国や地域の法令に矛盾がある場合、国際的に認められている人権の基準を尊重する方法を追求します。
  5. 人権デューデリジェンス
    私たちは、私たちのステークホルダーの人権を尊重するため、社会的に弱い立場に置かれ、排除されがちな人々にも特別な注意を払いながら、当社グループがその事業活動を通じて引き起こし、助長し、又はその取引関係によって当社グループの事業、商品、サービスに直接関係する実際の若しくは潜在的な人権への負の影響を特定し、防止・軽減していくために、人権デューデリジェンスを実施します。
  6. 当社グループの事業活動に関わる人権課題
    私たちは、当社グループの直接の事業活動及びバリューチェーンに関わる私たちのステークホルダーの主な人権課題として以下の項目を認識し、その課題の解決に取り組んでまいります。
    1. 差別の禁止
      私たちは、人種・民族・信条・宗教・性別・性自認・性的指向・国籍・年齢・出身・心身の障がい・病気など事由のいかんを問わず差別を禁止します。
    2. 非人道的な扱いの禁止
      私たちは、身体的・精神的な虐待、ハラスメント行為を含むあらゆる非人道的な扱いを禁止します。
    3. 安全で衛生的かつ健康的な労働環境の提供
      私たちは、従業員に対して、安全で衛生的かつ健康的な労働環境を提供します。
    4. 結社の自由及び団体交渉権の尊重
      私たちは、労働環境や賃金水準などの労使間協議を実現する手段としての従業員の団結権及び団体交渉権を尊重します。
    5. 適切な労働時間、賃金の確保
      私たちは、従業員の労働時間を適切に管理し、少なくとも法定最低賃金を支払い、さらに生活賃金以上の支払いにも努めます。
    6. 強制労働の禁止
      私たちは、すべての従業員をその自由意思において雇用し、従業員に強制的な労働を行わせません。
    7. 児童労働の禁止
      私たちは、最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発達を損なうような就労をさせません。
    8. 先住民・地域コミュニティの権利
      私たちは、事業活動を行う国・地域の法律や国際的な取り決めに定められた先住民及び地域住民の権利や文化を尊重し、事業活動が土地の収奪などの権利侵害を引き起こし、又は助長することがないよう取り組みます。
    9. 地球環境への配慮
      私たちは、地球環境の劣化が人権に負の影響を与え得ることを認識し、事業遂行に際し、気候変動への対策や、生物多様性を含む自然資本の保全と回復など、地球環境への配慮を行います。
    10. ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン
      私たちは、多様な価値観や個性を持つすべての個人が尊重され、公平に活躍できる社会の実現を目指します。
  7. 是正
    私たちは、当社グループの事業活動が人権に対する負の影響を引き起こしたこと、又は負の影響を助長したことが明らかになる場合、正当なプロセスを通じてその是正に取り組みます。また、取引関係によって当社グループの事業、製品、又はサービスと人権への負の影響が直接関係している場合、影響力の行使を通じてその是正に取り組みます。
  8. 救済へのアクセス
    私たちは、私たちが行う人権デューデリジェンスのみでは、当社グループの事業活動及びバリューチェーンにおける実際の又は潜在的な人権への負の影響をすべて特定することは困難であることを認識し、それらの負の影響をより広く特定し、防止・軽減に取り組むために、社内外のステークホルダーからの相談を受け付けるための窓口を設置・運用してまいります。本窓口の運用に際しては、匿名での相談を受け付けるとともに、相談者が報復などの不利益を被ることがないよう運用します。
  9. 教育・啓発
    私たちは、当社グループの役職員やサプライヤーをはじめとするビジネスパートナーの皆様が、人権尊重の取り組みの重要性を理解し、行動が実践されるように、必要な教育及び能力開発を行っていきます。
  10. 情報開示
    私たちは、人権に対する取り組みとその進捗状況を定期的かつ適切に情報開示し、透明性の確保を行います。
  11. ステークホルダーエンゲージメント
    私たちは、関連するステークホルダーとエンゲージメントを行い、責任のある対応に努めます。
  12. ガバナンス・管理体制
    私たちの人権に係る取り組みは、サステナビリティ施策を管轄するコーポレート担当役員が管掌し、サステナビリティ委員会で討議後、社長室会※3、取締役会において付議・報告しています。

2024年2月1日制定

個別課題に関する方針・対応

子どもの権利に関する方針

当社は、子どもはその権利が侵害されやすい立場にあることから、その人権に関して特別な尊重が必要であると考えます。また、子どもがその人権を尊重されることによって、子ども自身が権利の存在を知り、これにより社会においてますます活躍し、社会の未来を担うことが可能になると信じています。以上の認識に立ち、当社は、子どもの人権に関する国際連合やILOの諸条約の内容に賛同し、児童労働を認めず、子どもの人権が尊重されるように配慮し、社内において従業員に対する方針を定めています。特に、「児童の権利に関する条約」については、条約を支持し、この4つの柱である子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の考え方に賛同し、最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発達を損なうような就労はしないことを当社の持続可能なサプライチェーン行動ガイドライン内に掲げ、また「子どもの権利とビジネス原則」を支持するとともに、事業における子どもの権利侵害を回避することや、子どもの権利の実現に向けた社会貢献活動などに取り組みます。

なお、当社は持続可能なサプライチェーン行動ガイドラインで、サプライヤーの皆様に対しても最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発達を損なうような就労をさせてはならないことを求めています。

  • 「国連グローバル・コンパクト」「児童の権利に関する条約」「子どもの権利とビジネス原則」「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(ILO条約第182号)」など

先住民の権利に関する方針

当社は、人権尊重のコミットメントの一環として、先住民がいる地域での事業活動においては、先住民が固有の文化や歴史を持つことを認識し、事業活動を行う国・地域の法律や国際的な取り決めに定められた先住民の権利への配慮を行います。また、新規の投融資案件の検討に当たっては、事業が先住民の権利に及ぼす影響を考慮し、関係するステークホルダーと対話を行っており、当社は、国連で採択された「先住民族の権利に関する宣言」、「独立国における原住民及び種族民に関する条約(ILO条約第169号)」などを支持しています。

武装警備員の起用に関する方針

当社は、事業活動に取り組む上で、従業員を暴力などの危険から守り、資産を盗難などから守ることが重要であると考え、必要な場合は、武装警備員を起用することもあります。当社は、警備における武器の乱用には、人権侵害の潜在的なリスクが伴うことを認識し、警備会社の起用に関しては、事業活動を行う国・地域の法律や国際的な規範の遵守のみならず、関連する国際的な取り決めを支持します。

  • 「国連グローバル・コンパクト」「安全と人権に関する自主的原則」「法執行官のための行動綱領」「法執行官による力と銃器の使用に関する基本原則」など

現代奴隷法への対応

当社は、企業のサプライチェーンを取り巻く強制労働など防止の取り組みを開示することを求める法令である「英国現代奴隷法」および「カナダサプライチェーンにおける強制労働・児童労働の防止等に関する法律」に対応するステートメントを開示しています。

過去のModern Slavery Statement(英国)

過去のModern Slavery Report(カナダ)