内部統制・監査:監査
監査
監査役/監査等委員会監査
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役5名で構成され、このうち3名は社外取締役です。社内出身の取締役である鴨脚光眞氏は全社経営および財務・会計部門、村越晃氏は全社経営における経験があり、それぞれ常勤の監査等委員に選任されています。また、監査等委員である社外取締役のうち、立岡恒良氏は産業界全体への深い造詣と環境・エネルギー政策に関する高い見識を有しており、佐藤りえ子氏、及び中尾健氏は、それぞれ、弁護士(企業法務)および及び公認会計士としての長年の経験を有しています。監査等委員である取締役5名のうち、常勤の監査等委員である取締役 鴨脚光眞氏および監査等委員である社外取締役 中尾健氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。常勤の監査等委員である取締役のうち1名が、監査等委員会の委員長および特定監査等委員を務めています。監査等委員会を補佐する独立の組織として監査等委員会室を設置しており、12名(2024年6月21日時点)の専任スタッフが対応する体制としています。
<以下記載は2023年度の活動状況に関するものであり、監査等委員会設置会社への移行前の監査役会設置会社における内容を記載しています>
2023年度において、監査役は、監査計画に基づく監査活動の一環として社内の主要会議に出席し(社長室会や事業戦略会議など129回)、国内外主要拠点を含む社内関係部局と対話を行うとともに(取締役会長以下、経営・業務執行部門との対話70回、海外12社/国内16社の事業投資先の経営執行責任者および国内外7拠点の拠点長との対話)、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を持ち、緊密な連携を通じて当社の状況を適時適切に把握する体制を取りました。法定事項などを決議するのみならず、各監査役が監査活動の状況を報告・共有する場として監査役会で活発な議論を行いました。2023年度は監査役会を12回開催し、全監査役が全ての監査役会に出席しました。監査役会では、前年度期末または当該年度期初に当該年度の監査計画を決議するとともに前年度の監査活動のレビューを行い、これらは取締役会にも報告しました。また、監査報告書および会計監査人の選解任・報酬といった法定事項に加え、主要な投融資案件ならびに往査・視察および対話といった監査活動で把握した課題などについて検討しました。
内部監査
内部監査については、監査部(2024年4月1日時点83名)が全社的見地から当社、現地法人および関係会社の監査を行っていることに加え、個々の営業グループもおのおの内部監査組織を設けて、管下組織の監査を連結ベースで行っています。これらの内部監査は、年間の監査計画に基づき、監査先を選定の上実施しており、監査の結果については、デュアルレポーティングとして、都度社長および監査役(2024年6月21日以降は監査等委員会)などに報告するとともに、定期的に取締役会および社長室会に報告しています。
なお、年間を通じて実施している定例監査は国際内部監査基準に準じて、当社及びグループ関係会社を対象にリスクや規模などを考慮し、3年~5年の頻度で実施しています。監査にあたっては、法令遵守に加え、社会規範や企業倫理の観点も重視して、ガバナンス/リスク管理/コントロールの各プロセスを検証・評価します。また、テーマ監査を毎年実施しており、2023年度においては主要子会社などを対象として監査機能の整備状況を確認するテーマ監査を実施しました。
会計監査
当社の2023年度の会計監査業務を執行した公認会計士は、東川裕樹、大谷博史、伊藤惣悟の3氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しています。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士30名、会計士試験合格者22名、その他121名となっています。
三様監査の相互連携および内部統制部門との関係
監査役、主計部および会計監査人は、四半期決算時での定例会を開催し、意見交換の機会を設けました。また、監査部による四半期ごとの監査役会への監査報告や監査役と監査部の月次定例会、および監査役・監査部による子会社・関連会社の監査役・内部監査部門を交えた連絡会などを実施しました。また、監査部は監査役と会計監査人の情報・意見交換の場にも参加しました。監査等委員会設置会社移行後もこれらの連携を継続・深化させ、三様監査の連結ベースの強化を図っています。なお、2023年度における当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに対する報酬は次の通りです。
- 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項の業務に係る報酬などの額※1914百万円
- 公認会計士法第2条第1項以外の業務に係る報酬などの額※234百万円
- 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額※32,860百万円
- ※1公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に係る報酬などは、会社法および金融商品取引法に基づく監査証明、ならびに国際会計基準に準拠して作成した英文財務諸表に係る監査証明に対する報酬などです。
- ※2公認会計士法第2条第1項以外の業務に係る報酬などとは、当社の社債発行に伴うコンフォートレター作成、研修などに対する報酬です。
- ※3一部の子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む)の監査を受けています。