コーポレートガバナンス : 取締役の報酬など
取締役の報酬など
三菱商事は、報酬委員会における継続的な審議を経て、2025年5月の取締役会にて、2025年度以降、取締役(監査等委員である取締役を除く)のうち、業務執行を担う取締役の報酬制度の見直しを決議し、2024年度定時株主総会にて、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額の決定、及び対象取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬制度導入を決議しました。
役員報酬制度の見直しにあたっては、株主の皆様とのより一層の価値共有を進め、当社の将来にわたる持続的な成長及び中長期的な企業価値向上に向けた取り組みの更なる強化に繋げることを最大の目的とし、制度を設計しています。
新たな役員報酬等の基本方針及び報酬ガバナンスは以下のとおりです。
役員報酬等の基本方針
報酬水準
- 当社役員の機能・役割に応じた水準とする。
報酬ガバナンス
- 役員報酬の決定方針、報酬水準・クローバック条項の対象となる報酬項目を含めた構成の妥当性及びその運用状況等については、社外取締役が過半数を占め、かつ、社外取締役が委員長を務める報酬委員会にて、継続的に審議・モニタリングしていく。
業務執行を担う取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、株主とのより一層の価値共有を進め、当社の将来にわたる持続的な成長及び中長期的な企業価値向上に向けた取り組みの更なる強化に繋げることを最大の目的とし、以下の要素を考慮する。
戦略とのアラインメント
経営戦略に連動した報酬制度とすべく、経営戦略上、重視する指標をKPIとして選定する。また、業績の達成状況等に応じて、経営層の報酬として、日本企業、ひいてはグローバルベースで競争力を有する報酬水準を実現することで、次世代の経営を担う人材の成長意欲を喚起し、組織の活力向上を図る。
株主とのより一層の価値共有
株価連動型株式報酬を導入し、報酬構成において株式報酬の割合を大幅に高め、かつ株価条件を付した制度とする。
アカウンタビリティの強化
上記、報酬ガバナンスの記載に準じる。
経営の監督機能を担う、取締役会長及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く)、並びに、監査・監督機能を担う監査等委員である取締役については、業務執行からの独立性を確保するため、固定の月例報酬のみ支給する。
取締役の報酬ガバナンス
役員報酬等の決定方針や、報酬等の額(実支給額)の決定にあたっては、報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決定するプロセスを経ることとしています。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する夫々の方針は以下のとおりです。
① 業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等に係る報酬ガバナンス
- 業務執行取締役の報酬等の額(実支給額)の決定に際し、個人業績連動報酬を除く取締役の各報酬の支給総額及び個人別支給額については、2024年度定時株主総会で承認された各報酬の報酬枠の範囲内で、取締役会の決議により決定する。
- 固定報酬である基本報酬については取締役会で決議した金額を支給する。
- 変動報酬である業績連動賞与、株価連動型株式報酬については、報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決議されるフォーミュラに基づき、業績連動指標の実績を反映して支給額を決定する。
- 定性評価を含む個人業績評価に基づいて支給額を決定する個人業績連動報酬については、業務執行取締役に対して、業務執行の最高責任者である社長が個人別の評価を担うことが妥当であるため、毎年、取締役会から委任を受けた社長が、当該事業年度の各役員の業績を財務・非財務の両面から評価し、その結果を反映して、個人別支給額を決定する。業務執行取締役の業績評価の際は、統括する組織・担当業務に関する貢献、全社、各部門・グループ及び拠点経営への貢献、並びに持続的な成長につながる価値創出に関する取り組み状況等を総合的に勘案して評価する。社長自身の業績評価は、毎年、取締役会から委任を受けた、社外取締役が過半数を占め、かつ、社外取締役が委員長を務める報酬委員会が、報酬委員会の委員に加え、全社外取締役(社外監査等委員を含む)も参加して、審議・決定を行う。個人業績評価結果については、客観性・公正性・透明性を担保する観点から、報酬委員会及び取締役会に報告する。
- なお、2025年5月2日開催の臨時取締役会において決議した役員報酬等の決定方針(業績連動報酬の算定方法を含む)に基づき、毎年、取締役の各報酬の支給総額及び個人別支給額が当該決定方針に沿うことを報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決議する。
- 業務執行取締役については、個人業績連動報酬、業績連動賞与、株価連動型株式報酬を対象として、報酬の金銭の不支給(マルス)・返還請求(クローバック)に関する条項を導入する。
また、報酬水準及びクローバック条項の対象となる報酬項目を含めた報酬構成の妥当性、並びにその運用状況等については、報酬委員会において、毎年、審議・モニタリングする。報酬水準・報酬構成比率については、外部専門機関(WTW(ウイリス・タワーズワトソン))から提供された報酬データ等を参照する。
② 非業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等に係る報酬ガバナンス
取締役会長及び社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容は、報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決定する。
③ 監査等委員である取締役の報酬等に係る報酬ガバナンス
監査等委員である取締役の報酬の総額及び個人別支給額については、2023年度定時株主総会(2024年6月21日開催)で決議された監査等委員である取締役報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議を経て決定している。
2025年度以降の役員報酬の内容

- ※社外取締役が過半数を占め、かつ、社外取締役が委員長を務める報酬委員会の委員に加え、全社外取締役(社外監査等委員を含む)も参加。
注)
取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬額については、以下①~②のとおり、2024年度定時株主総会において決議しています。なお、対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は10名(うち、社外取締役4名)です。
- ①基本報酬及び個人業績連動報酬を対象として、年額18億円以内(うち、社外取締役に対する基本報酬を対象として、年額2.5億円以内)
- ②単年度の連結業績を反映させる業績連動賞与を対象として、年額10億円以内(ただし、営業収益キャッシュフロー、ROEの実績、及びサステナビリティ項目に関する取り組み状況の評価結果に応じ、取締役会で決議するフォーミュラに基づいて、支給額を決定する。また、支給総額には上限を設けて運用する)
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、上記報酬枠の範囲内において、取締役会及び報酬委員会における審議・決定プロセスを経て決定するものとします。
また、業務執行を担う取締役の業務執行に起因して、重大な財務諸表の修正等が発生した場合には、個人業績連動報酬及び業績連動賞与を対象として、当該取締役に対し、金銭の不支給(マルス)・返還請求(クローバック)を求めることがあります。表内(*)の各報酬の項目をクローバック条項の対象としています。2024年度までの役員報酬制度のもと、支給していた積立型退任時報酬については、2025年度分以降の積立ては行わないこととし、2024年度までの積立分につき、退任時に累計額を算出し、取締役会の決議を経て支給します。また、業績連動賞与(中長期)も2025年度分以降は廃止することとし、過年度分の個人業績連動報酬、業績連動賞与(短期)、業績連動賞与(中長期)及び中長期株価連動型株式報酬については、各年度に係る役員報酬等の基本的な考え方、報酬ガバナンス及び報酬制度に基づき権利確定・支給します。- ①基本報酬及び個人業績連動報酬を対象として、年額18億円以内(うち、社外取締役に対する基本報酬を対象として、年額2.5億円以内)
2024年度定時株主総会における決議を経て、2025年度以降、中長期株価連動型株式報酬を廃止する一方、中長期的な企業価値向上への意識をより一層高め、株主との価値共有を図ることを目的として、年額17億円の範囲内で、業務執行を担う取締役(監査等委員である取締役を除く)を対象とした、信託を用いた株価連動型株式報酬制度を導入いたしました。なお、対象となる取締役の員数は5名です。
2025年度以降、業務執行を担う取締役に対する中長期株価連動型株式報酬としての新株予約権発行は行いませんが、既に発行した新株予約権は今後も存続します。
監査等委員である取締役の報酬額については、年額 4.5億円以内とすることを、2023年度定時株主総会において決議しています。なお、対象となる監査等委員である取締役の員数は5名(うち、社外監査等委員3名)です。
業績連動賞与
業績連動賞与
- 報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決議されるフォーミュラに基づき、単年度の営業収益キャッシュフローに応じて支給額を決定します。ただし、当期純利益が0又は赤字の場合には、営業収益キャッシュフローの額にかかわらず不支給とします。
また、ROEが取締役会で決議した水準を下回る場合、支給額を減額します。
- 更に、サステナビリティ項目に関する取り組み状況の評価結果に応じて、支給額が変動します。評価にあたっては、定量・定性の両面から、単年度の取り組みを、より長期でのインパクトを踏まえ、報酬委員会で総合的に評価します。評価結果は、取締役会に報告することとしています。
2025年度における算定方法、役員別の最大支給額及び合計


株価連動型株式報酬
当社の役員報酬制度における株価連動型株式報酬(以下、本制度)の内容は以下のとおりです。
(1)本制度の概要
本制度は、当社が信託へ拠出する金員(以下「信託金」)を原資として信託を通じて当社株式が取得され、当該信託を通じて役位及び業績の達成度等に応じて、当社株式又は当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」)について役員報酬として交付又は給付(以下「交付等」)を行う制度です。
① 本制度の対象者
「業務執行役員」である執行役員を兼務する取締役(以下、対象取締役)を対象とします。執行役員を兼務しない取締役会長、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役は支給対象外とします。
② 信託金の上限
17億円に対象期間の事業年度数を乗じた金額。なお、当初の対象期間については、2028年3月31日までの3事業年度を対象として51 億円
③ 対象取締役に交付等が行われる当社株式の数の上限及び当社株式の取得方法
・140万株に対象期間の事業年度数を乗じた株式数。なお、当初の対象期間については、2028年3月31 日までの3事業年度を対象として420万株
・上記の1事業年度あたりの株式数(140万株)の当社発行済株式総数(2025 年3月31 日時点、自己株式控除後)に対する割合は約0.03%
・当社株式は、信託に対し当社が第三者割当として行う新株式の発行若しくは自己株式の処分により、又は株式市場から当該信託を通じて取得することを予定
④ 対象取締役に交付等がなされる当社株式等の数の算定方法
・対象期間における業績の達成度等に応じて一定の範囲で変動。なお、当初の対象期間においては、業績の達成度等を評価する指標は、当社株式成長率とする。当社株式成長率は、当初の対象期間中の当社株主総利回り(Total Shareholder Return、以下「TSR」)を、当該期間中の配当込みTOPIXの成長率で除して算出
⑤ 対象取締役に対する当社株式等の交付等の時期
・原則として対象期間終了後
(2)信託金の上限等
本制度の対象期間は、原則として3事業年度とし、当初の対象期間は2028年3月31日までの3事業年度とします。
当社は、信託金の上限を17 億円に当該対象期間の事業年度数を乗じた金額としたうえで、かかる信託金を拠出し、受益者要件を充足する対象取締役を受益者として対象期間に対応する期間の信託(以下「本信託」)を設定します。本信託は、信託管理人の指図に従い、信託金を原資として信託を通じて当社株式を取得します。当社は、対象取締役に対して、下記(3)に定めるとおりポイントの付与を行い、予め定められた時期に付与されたポイント数に相当する当社株式等の交付等を本信託から行います。
また、本信託の信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより本信託を継続することがあります。その場合、原則として、3事業年度が新たな対象期間となり、当該新たな対象期間に対応する期間について本信託の信託期間を延長し、当社は本株主総会の承認決議を得た、本信託に拠出する信託金の合計上限額の範囲内で追加拠出を行い、引き続き新たな対象期間について、対象取締役に対するポイントの付与及び当社株式等の交付等を継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(対象取締役に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く)及び金銭(以下、当社株式と合わせて「残存株式等」)があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、17 億円に当該対象期間の事業年度数を乗じた金額の範囲内とします。
この信託期間の延長は、一度だけに限らず、その後も同様に信託期間を延長することがあります。
(3)対象取締役に交付等がなされる当社株式等の数の算定方法及び上限
対象取締役に対して交付等が行われる当社株式等の数は、「株式交付ポイント」の数により定まります。株式交付ポイント1ポイントにつき当社株式1株又はその換価処分金相当額の金銭を交付等するものとし、1ポイント未満の端数は切り捨てます。ただし、当社株式について信託期間中に株式分割・株式併合等を行った場合には、分割比率・併合比率等に応じて、株式交付ポイント1ポイントあたりの当社株式数、交付等を行う株式数及びその換価処分金相当額の上限を調整します。株式交付ポイントは、次のとおり算定されます。
対象取締役に対して、毎事業年度、役位に応じたポイントを割当てます。対象期間経過後、対象取締役に対して割当てたポイントに業績の達成度等に応じた業績連動係数※を乗じて、業績連動ポイント数を算出し、株式交付ポイント数を決定します。なお、対象期間の途中で受益者要件を満たす対象取締役が退任する場合も、対象期間終了後に業績連動係数に応じて、業績連動ポイント数を算出し、株式交付ポイント数を決定します。
- ※業績の達成度等に応じて一定の範囲で変動します。当初の対象期間における業績の達成度については、当初の対象期間中のTSR を、当該期間中の配当込みTOPIXの成長率で除して算出いたします。また、当初の対象期間における業績の達成度等による変動幅は、50~250%の範囲としております。
なお、今後、当該指標及び変動幅は取締役会の決議により変更されることがあります。信託期間中における対象取締役に交付等が行われる当社株式等の数(対象取締役に付与されるポイントの数)の上限は、140 万株に対象期間の事業年度数を乗じた株式数とします。なお、対象取締役に交付等が行われる当社株式等の上限は、上記(2)の当社が拠出する金員の上限を踏まえ、当社の株価推移等を参考に設定しています。
(4)対象取締役に対する当社株式等の交付等の方法及び時期
受益者要件を満たす対象取締役は、対象期間経過後に、所定の受益者確定手続を行うことにより、保有する株式交付ポイント数に相当する数の当社株式等について本信託から交付等を受けるものとします。このとき、当該取締役は、株式交付ポイント数の所定の割合の当社株式について交付を受け、残りの株式については本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。また、国内非居住者となることが決定した対象取締役は、当該時点において保有するポイント数について、対象期間経過後に算出・決定される株式交付ポイント数に、給付時点の当社株式の株価を乗じた額の金銭の給付を当社から受けるものとします。なお、何らかの事情により本信託による換価処分金相当額の金銭の給付が困難となった場合、換価処分金相当額と同額分を当社から支給すること(以下「キャッシュプラン」)がありますが、対象取締役への当該キャッシュプランによる支給金額の算定根拠となるポイント数(以下「キャッシュプランポイント」)と対象取締役に交付がなされる当社株式(換価処分の対象となる株式を含む)の数の合計は、140 万株に当該対象期間の事業年度数を乗じた株式数の範囲内とし、当該キャッシュプランポイント数に給付時の市場株価を乗じた金額を支給します。また、対象取締役が死亡した場合には、その時点で付与されている株式交付ポイントに相当する数の当社株式について、当該対象取締役の相続人が換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。
(5)マルス・クローバック条項
対象取締役の業務執行に起因して、重大な財務諸表の修正等が発生した場合には、当該取締役に対し、交付等がなされる予定の当社株式等に係る受益権の没収(マルス)又は交付等した当社株式等若しくはその換価処分金相当額の金銭の返還請求(クローバック)を求めることがあります。
(6)本信託内の当社株式に係る議決権行使
本信託内にある当社株式(対象取締役に交付が行われる前の当社株式)については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使されないものとします。
(7)本信託内の当社株式に係る配当の取扱い
本信託内の当社株式について支払われた配当は、本信託が受領した後、本信託の信託報酬・信託費用に充てられます。
(8)その他の本制度の内容
本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及び本信託への追加拠出の都度、取締役会において決議します。

自社株保有ガイドライン(基準)
当社では執行役員を対象とした持株ガイドラインを定めることで、在任中は株式を保有することを基本方針とし、基本報酬の300%(社長においては基本報酬の500%)に相当する価値の株式数を超えるまでは売却を制限しています。
役員報酬制度の見直しに係る審議プロセス(取締役会および報酬委員会の関与)
当社は、取締役会、報酬委員会などにおける継続的な審議を経て、役員報酬制度を都度見直しています。
直近の具体的な審議プロセスは以下の通りです。
2024年10月開催 報酬委員会
- 新たな執行役員報酬制度(取締役兼務者を含む)の基本設計(グランドデザイン)案について、報酬委員会で審議。
2025年1月開催 報酬委員会
- 執行役員報酬制度の詳細案について、報酬委員会で審議。
2025年3月開催 報酬委員会
- 新たな執行役員報酬制度の開示案含む最終案について、報酬委員会で審議。
2025年5月開催 臨時取締役会
- 執行役員報酬制度の改定を含む、2025年度以降の役員報酬制度(基本方針、報酬ガバナンスを含む)について、取締役会で決議。
2025年6月開催 株主総会
- 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定、対象取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬制度の導入について、株主総会で決議。
取締役および監査役※の報酬などの総額ならびに対象員数
取締役および監査役※の報酬などの総額ならびに対象員数に関するデータは、以下リンク先をご参照ください。
※ 2024年6月の当社機関設計移行前
役員ごとの氏名、役員区分、連結報酬などの総額および連結報酬などの種類別の額
役員ごとの氏名、役員区分、連結報酬などの総額および連結報酬などの種類別の額に関するデータは、以下リンク先をご参照ください。
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
当社の役員は、いずれも使用人兼務役員ではありません。
使用人給与
当社は、役員以外にも、一部有期雇用契約社員を含む従業員に対して業績に連動する賞与制度を導入しています。