三菱商事

情報開示指針

三菱商事は企業理念「三綱領」の下、法令や規則に基づき行う情報開示を、以下に定める指針に基づき実施する。

1. 開示情報の種類

本指針の対象とする情報は、東京証券取引所(以下、東証)から適時開示が求められている発生事実や決定事実(以下、適時開示情報)、金融商品取引法や会社法に基づき開示する情報(有価証券報告書他)等、法令や規則に基づき開示する「重要な情報」とする。

2.「重要な情報」の開示の基本原則

当社が「重要な情報」を開示するにあたっては、以下の5点を基本原則とする。

  1. 透明性

    内容の如何に関わらず、事実に即して情報を開示すること。
  2. 適時性

    情報の開示は、開示すべき事実が発生した後、適時かつ遅滞なく行なうこと。
  3. 公正性

    様々なステークホルダーに対し、情報が公正に伝播されるよう努めること。
  4. 継続性

    情報開示の内容について、継続性を持たせること。
  5. 機密性

    会社として公式に開示を行なう迄は、社外の第三者に情報を漏洩しないこと。

3. 開示委員会の構成と役割

開示委員会は、コーポレート担当役員(CFO)を委員長とし、広報・総務・法務・サステナビリティ・CSRを管掌する各コーポレート担当役員を副委員長、コーポレート関係部長を委員として構成し、事務局を設置する。なお、委員長は、必要に応じて関係営業部局等の陪席を求めることができる。

4.「重要な情報」の開示の体制

上記の「重要な情報」の開示に係わる社内の体制を下記の通りとする。

  1. 適時開示情報の開示

    当社はコーポレート担当役員(広報)を適時開示の責任者とし、同役員は、広報部長を実務責任者である「情報取扱責任者」に指名する。広報部は、全社の適時開示関連窓口として、社内の各組織に適時開示の重要性について周知に努める一方、社内の各組織は、自己の組織における発生事実、決定事実のうち投資者の投資判断に重要な影響を与えると考えられるものについて、広報部に報告・相談することとする。報告・相談のあった情報については、広報部長が、適時開示要否を確認の上、開示を行う。
  2. 東証の適時開示以外の開示

    上記1の東証適時開示とは別に、法令・規則に基づき開示が要求される以下の様な「重要な情報」については、各々社内で担当役員及び主管部局を定め、関係する社内部局と協議・検討の上、個々の法令・規則に沿った開示を行う。
    1. (1)東証・有価証券上場規程に基づく開示(コーポレート・ガバナンス報告書)
    2. (2)金融商品取引法に基づく開示(有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書、臨時報告書、有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類等)
    3. (3)会社法に基づく開示(事業報告、計算書類・連結計算書類及び附属明細書)
    4. (4)海外の証券取引所規程等に基づく開示

5. その他

  1. 「風説の流布(注1)」への対応

    市場での風説に対する問合せには、原則として当社はコメントを行わない。但し、放置した場合に当社に重大な影響があり得ると判断される場合には、適切な対応を取ることとする。

    (注1)金融商品取引法158条では有価証券の募集・売出・売買その他の取引のため、または有価証券の相場変動を図る目的で、市場に風説を流布することを禁じている。

  2. 「沈黙期間(注2)」の設定

    当社は通期、四半期の業績公表直前の3週間は、業績見通し関連のコメントは一切行なわないものとする。但し、東証の適時開示規則や臨時報告書に関する開示を行うべき重要事実が発生した場合は、この限りではない。

    (注2)沈黙期間は、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保することを目的として定める。沈黙期間中は、決算に関する質問への回答やコメントを差し控える。ただし、この沈黙期間中に当社が公表した業績予想を大きく外れるような事象が発生した場合には、適宜、当該情報開示を行う。また、沈黙期間中であっても、すでに公表されている情報に関する質問への対応は、可能とする。

  3. 選択的開示の禁止

    選択的開示とは、重要性のある非公開情報を一般公開に先立ち特定の人物あるいは集団に開示することを指し、当社は一定の守秘義務契約により情報の秘匿性が担保されている場合を除き、選択的開示を禁止する。

  4. 本情報開示指針の改訂

    本内容を改訂する場合には、開示委員会で審議・承認を得ることとする。但し、軽微な改訂については、開示委員会事務局が起案し、開示委員会委員長宛の報告を行うことで改訂することができることとする。

(2018年4月1日改訂)

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