情報開示指針
三菱商事は企業理念「三綱領」の下、法令や規則に基づき行う情報開示を、以下に定める指針に基づき実施する。
1. 開示情報の種類
本指針の対象とする情報は、東京証券取引所(以下、東証)から適時開示が求められている発生事実や決定事実(以下、適時開示情報)、金融商品取引法や会社法に基づき開示する情報(有価証券報告書他)等、法令や規則に基づき開示する「重要な情報」とする。
2.「重要な情報」の開示の基本原則
当社が「重要な情報」を開示するにあたっては、以下の5点を基本原則とする。
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透明性
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適時性
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公正性
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継続性
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機密性
3. 開示委員会の構成と役割
開示委員会は、コーポレート担当役員(CFO)を委員長とし、広報・総務・法務・サステナビリティ・CSRを管掌する各コーポレート担当役員を副委員長、コーポレート関係部長を委員として構成し、事務局を設置する。なお、委員長は、必要に応じて関係営業部局等の陪席を求めることができる。
4.「重要な情報」の開示の体制
上記の「重要な情報」の開示に係わる社内の体制を下記の通りとする。
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適時開示情報の開示
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東証の適時開示以外の開示
- 東証・有価証券上場規程に基づく開示(コーポレート・ガバナンス報告書)
- 金融商品取引法に基づく開示(有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書、臨時報告書、有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類等)
- 会社法に基づく開示(事業報告、計算書類・連結計算書類及び附属明細書)
- 海外の証券取引所規程等に基づく開示
5. その他
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「風説の流布(注1)」への対応
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(注1)金融商品取引法158条では有価証券の募集・売出・売買その他の取引のため、または有価証券の相場変動を図る目的で、市場に風説を流布することを禁じている。
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「沈黙期間(注2)」の設定
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(注2)沈黙期間は、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保することを目的として定める。沈黙期間中は、決算に関する質問への回答やコメントを差し控える。ただし、この沈黙期間中に当社が公表した業績予想を大きく外れるような事象が発生した場合には、適宜、当該情報開示を行う。また、沈黙期間中であっても、すでに公表されている情報に関する質問への対応は、可能とする。
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選択的開示の禁止
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本情報開示指針の改訂
(2018年4月1日改訂)