情報開示指針
三菱商事は、企業理念「三綱領」の下、情報開示を以下に定める指針に基づき実施する。
1. 開示情報の種類
本指針の対象とする情報は、東京証券取引所(以下、東証)から適時開示が求められる情報(以下、適時開示情報)をはじめ、金融商品取引法や会社法、国内外の証券取引所規程に基づき開示する情報など、法令・条例・規則等(以下、法令等)に基づき開示する情報とする。
2.開示の基本原則
当社が法令等に基づき開示する情報を開示するにあたっては、以下の5点を基本原則とする。
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透明性
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適時性
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公正性
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継続性
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機密性
3. 開示委員会の役割と構成
当社は、社長室会の下部委員会として開示委員会を設置する。開示委員会では、慎重な検討を要する開示情報について、開示内容・範囲など開示方針に関する審議及び意見提出、並びに関連情報の共有を行う。
開示委員会は、コーポレート担当役員(CFO)を委員長とし、コーポレート担当役員(CSEO)を副委員長、経営企画部長及びコーポレート関係部長を委員として構成し、事務局を設置する。なお、委員長は、必要に応じて関係部局の陪席を求めることができる。
4. 開示体制
法令等に基づき開示する情報に係る当社の開示体制は、以下のとおりとする。
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適時開示情報
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適時開示以外の情報
- 東証が定める有価証券上場規程に基づく開示
- 金融商品取引法に基づく開示
- 会社法に基づく開示
- 海外の証券取引所規程等に基づく開示
- その他の法令等に基づく開示
5. その他
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「風説の流布(注1)」への対応
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(注1)金融商品取引法158条では有価証券の募集・売出・売買その他の取引のため、または有価証券の相場変動を図る目的で、市場に風説を流布することを禁じている。
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「沈黙期間(注2)」の設定
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(注2)沈黙期間は、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保することを目的として定める。なお、沈黙期間中であっても、すでに公表されている情報に関する対応は可能とする。
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選択的開示の禁止
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本情報開示指針の改定
(2025年4月1日改定)