証券取引等監視委員会による当社元従業員に対する課徴金納付命令の勧告について
2026年10月9日
三菱商事株式会社
本日、証券取引等監視委員会から、当社元従業員による金融商品取引法違反(インサイダー取引)の事実が認められたとして、内閣総理大臣および金融庁長官に対して、当該元従業員に対する課徴金納付命令の発出を求める勧告がなされました。
当社は、当局の調査に対して全面的に協力するとともに、並行して事実関係の確認を行ってまいりました。
その結果を踏まえ、当該元従業員につきましては、すでに懲戒解雇処分としております。
当社では、機密情報の管理体制の整備に加え、インサイダー情報に基づく株式売買の禁止など、株式売買に関する各種規定を定め、社内研修などを通してインサイダー取引防止の徹底に努めております。しかしながら、このような事態が発生したことにつきまして当社として重く受け止めており、お客さま並びに株主をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
当社は、今般の元従業員に対する課徴金納付命令の勧告を厳粛に受け止め、更なる内部管理体制の強化とともに、全社員に対するコンプライアンス教育の再徹底を図ることで、再発防止に努めてまいります。
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